未登記家屋の所有者変更について
最終更新日:2023年04月18日

法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者等を変更する場合、和水町役場での手続きが必要となります。

 

手続き方法

随時、和水町役場税務課で受付しています。
手続きについては下記「必要書類」を参考に、届出をしてください。(郵送提出可)

対象者

家屋(未登記家屋)の所有者を、「相続・売買・贈与」または法人においての「合併・商号変更等」により変更した方。


このページに関するお問い合わせ

税務課

TEL:0968-86-5723
FAX:0968-86-4660

町政

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