交通災害共済制度について 最終更新日:2017年9月15日 交通災害共済制度交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金が支給される共済事業です。なお、個人の掛金は不要で、対象の方であればどなたでも請求できます。 対 象 事故当時、和水町に住所があった方請求期限 事故発生の日から1年以内請求方法 和水町役場 総務課(TEL0968-86-5720)へお問い合わせください。 交通災害共済制度 (PDF:708.9キロバイト)