固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する町に納める税金です。
(1) 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
(3)免税点
同一の所有者が所有する固定資産の課税標準額合計が、下の金額に達しない場合は課税されません。
土 地・・・課税標準額が30万円未満
家 屋・・・課税標準額が20万円未満
償却資産・・・課税標準額が150万円未満
(4)税額
課税標準額×1.4%
※ 課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。ただし、土地については負担調整措置などにより、課税標準額は、実際の価格より低くなっています。
(5)納期限
年4回 第1期分納期限 5月末日
第2期分納期限 8月末日
第3期分納期限 12月25日
第4期分納期限 翌年2月末日
(納期日が土、日、祝日の場合は翌日または翌々日が納期日になります。)
※納税には、便利な口座振替をご利用ください。
固定資産の縦覧・閲覧制度について
従来納税義務者本人が所有する固定資産に限られていた縦覧制度について、新たに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者の方が当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。
縦覧期間について
縦覧については、4月1日から5月31日(土・日・祭を除く)まで行います。