軽自動車税(種別割)の税率について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日(賦課期日)とし、町内を主たる定置場としている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している人に課税されます。
普通自動車税のような月割りによる減額制度はありませんので、4月2日以降に廃車、名義変更等があってもその年度の税額に変更はありません。
車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の根本的見直しが行われ、平成28年度より軽自動車税(種別割)の税率が変わりました。
原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車等
二輪車・小型特殊自動車等の税率
車種区分 | 税率 |
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原動機付自転車( 50cc以下)
| 2,000円 |
原動機付自転車( 50cc超~90cc以下)
| 2,000円 |
原動機付自転車( 90cc超~125cc以下)
| 2,400円 |
原動機付自転車( ミニカー)
| 3,700円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
軽二輪車(125cc超~250cc以下)
| 3,600円 |
ボートトレーラー
| 3,600円 |
小型特殊自動車 (農耕作業用)
| 2,400円 |
小型特殊自動車 (その他)
| 5,900円 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの)
| 6,000円 |
※原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車は、登録されている車両のすべてに平成28年度から新税率が適用されています。
三輪車及び四輪軽自動車(660cc以下)
自動車検査証に記載されている初度検査年月により、異なる税率が適用されます。
税率の適用については、次の3区分となります。
(1)平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両
新車新規登録から13年を超えるまでは従来の税率に変更はありません。
(下表(A)の税率を適用。)
その後、新車新規登録から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
(2)平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両
新車新規登録から13年を超えるまでは新税率が適用されます。
(下表(B)の税率を適用。)
その後、新車新規登録から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
(3)新車新規登録から13年を経過した車両
平成28年度から重課税率が適用されます。
(下表(C)の税率を適用。)
※重課税率の適用年度については、下記「重課税率について」をご確認ください。
三輪車及び四輪軽自動車(660cc以下)の税率
車種区分 | (A)平成27年3月31日以前 | (B)平成27年4月1日以降 | (C)13年超(※重課税) |
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三輪
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用)
| 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用)
| 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物(営業用)
| 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物(自家用)
| 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。
重課税率について
重課税率の適用年度は次のとおりです。
※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に車両番号の指定を受けた車両については、年単位で表記されており、初度検査の「月」が把握できないことから、表記された年の12月を初度検査年月とします。
重課税率の適用年度早見表
初度検査年月※ | 重課税率適用開始年度 |
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~平成14年 | 平成28年度 |
平成15年 | 平成29年度 |
平成15年10月~平成16年3月 | 平成29年度 |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度 |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度 |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度 |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度 |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度 |
平成21年 4月~平成22年3月 | 令和5年度 |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度 |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度 |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度 |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度 |
平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度 |
平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度 |
平成28年4月~平成29年3月 | 令和12年度 |
平成29年4月~平成30年3月 | 令和13年度 |
平成30年4月~平成31年3月 | 令和14年度 |
平成31年4月~令和2年3月 | 令和15年度 |
令和2年4月~令和3年3月 | 令和16年度 |
令和3年4月~令和4年3月 | 令和17年度 |
令和4年4月~令和5年3月 | 令和18年度 |
※初度検査年月(新車新規登録年月)とは
最初に車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
登録と廃車について
登録と廃車の受付窓口・手続方法
軽自動車等を取得、譲渡、廃車した場合または所有者の氏名や住所が変更した場合には、申告が必要です。
申告手続きをせずに賦課期日が過ぎますと、次年度以降も課税され続けたり、旧所有者に納税通知書が届いてしまう原因となりますので、速やかに手続きをしてください。
車種によって、下記のとおり取扱い窓口が異なりますので、お間違いのないようにご注意ください。
車種 | 取扱い窓口 | 手続きに必要なもの |
・原動機付自転車(排気量 125cc以下) ・小型特殊自動車(農耕用等) ・特定小型原動機付自転車 | 和水町役場 税務課 ☎0968-86-5723 三加和支所 地域振興課 ☎0968-34-3111 | 下記「役場での手続きに必要なもの」を ご確認ください |
・軽四輪貨物(排気量 660cc以下) ・軽四輪乗用(排気量 660cc以下) | 軽自動車検査協会 熊本事務所 ☎050-3816-1758 | 左記にお問い合わせください |
・二輪の軽自動車(排気量 125cc超~250cc 以下) ・自動二輪車(排気量 250cc超) | 熊本運輸支局 ☎050-5540-2086 | 左記にお問い合わせください |
【役場での手続きに必要なもの】
1 登録、車体変更
(1)軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、排気量等が確認できるもの)
(3)窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
2 廃車
(1)軽自動車税種別割申告書兼標識返納書
(2)ナンバープレート
(3)窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
3 名義変更
(1)軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)旧所有者からの譲渡証明書(必要に応じて)
(3)窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ナンバープレートの紛失等により返納ができない場合は、お問い合わせください。
※申告書様式は窓口で配布しています。また、下記からもダウンロードすることができます。