戸籍は、親族における身分関係を証明するものです。
請求することができる人
(A)戸籍に記載されている本人、配偶者(夫、妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、または直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要がある方
(C)国または地方公共団体の機関に提出する正当な理由がある方
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
請求において必要なもの
1 上記(A)~(D)に該当する方からの請求の場合
・戸籍謄抄本等郵送交付請求書
・請求される方の身分証明書のコピー(個人番号カード、運転免許証、在留カード、各種健康保険証、年金手帳等)
※必ず氏名、生年月日、住所が確認できる面をコピーしてください。
・請求者との続柄確認ができる戸籍謄本等(和水町で確認できる場合は不要です。)
・返信用封筒、切手(封筒は、請求者の現住所を記載してください。)
2 その他、第三者の方からの請求の場合
・上記の書類
・委任状
※戸籍関係の証明書は、本籍地で発行しますので、和水町以外に本籍がある場合は本籍地に請求してください。
※第三者の方の請求の場合は、利害関係と請求理由を明確にするとともに、利害関係を示す資料(契約書など)が必要です。
代理人が請求する場合
(A)~(D)に当てはまらない第三者の方が請求される場合、委任状が必要です。
※様式はページ下のリンク先からダウンロードできます。
受付時間
8時30分~17時15分(土日、祝祭日を除く)
証明書発行手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
手数料 1通 450円
内 容 現在の戸籍(改製後の戸籍)
※和水町では戸籍の改製が行われています。それ以前に婚姻・離婚・死亡等で除籍になっている方は、改製原戸籍に記載されています。
・旧菊水町 平成12年12月16日改製 ・旧三加和町 平成13年1月27日改製
除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)
手数料 1通 750円
内 容 戸籍内の全員が除籍している戸籍、または、和水町外に転籍したことにより除籍になった戸籍
改製原戸籍(謄本・抄本)
手数料 1通 750円
内 容 改製前の戸籍
※法令の改正により、戸籍を作り直すことを「改製」といい、その作り直す前の元の戸籍を「改製原戸籍」と言います。
改製原戸籍には、平成・昭和などの種類があります。
戸籍附票(全部・一部)
手数料 1通 200円
内 容 戸籍に在籍中の人の住所の履歴が記載されている証明 ※請求の際には、「本籍、筆頭者」「在外選挙登録」の有無を選択してください。
※附票を請求される際は、どこからどこまでの住所の履歴が必要かをお知らせください。
※戸籍と同時に附票も改製されているため、必要な住所の履歴が改製前後の両方ある場合は、2通分の手数料が必要になります。
・旧菊水町 平成12年12月16日改製 ・旧三加和町 平成13年1月27日改製
※必要な住所の履歴の間に戸籍の変動(婚姻等)があった場合には、附票も別になっていますので、別途手数料が必要になります。
※戸籍附票は、市区町村によって料金が変わることがあります。
身分証明
手数料 1通 200円
内 容 「禁治産・準禁治産の宣告を受けていない」
「後見の登記の通知を受けていない」
「破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていない」という証明
※請求できるのは本人のみです。代理人の場合は委任状が必要です。
※身分証明書は、市区町村によって料金が変わることがあります。
その他証明
届書受理証明
手数料 1通 350円
内 容 戸籍の届(婚姻届等)を受理したという証明
※この証明は、届出をした市区町村で請求できます。
※請求できるのは届出人のみです。
届書記載事項証明
手数料 1通 350円
内 容 届書に記載されている事項の証明
※利害関係人が特別な事情がある場合に限り請求できます。この証明書は、届出をした市区町村で請求できます。
不在籍証明
手数料 1通 200円
内 容 「〇〇(対象者)は、現在和水町が保管している戸籍に記載がない」という証明
※全部事項証明・謄本・附票全部とは、戸籍内の全員の証明です。
個人事項証明・抄本・附票一部とは、戸籍内の一部の人の証明です。
※このページに記載のない証明書については、お問い合わせください。
※申請書、委任状は、下記からダウンロードできます。
※和水町の沿革(旧町村名など)はこちらで確認できます。