空き家に付属した農地の下限面積を緩和しました 最終更新日:2021年1月5日 和水町農業委員会では、通常下限面積を30アールに定めておりますが、遊休農地の発生防止・解消及び定住促進に伴う新規就農の促進のため、空き家に付属した農地の下限面積を次のように定めましたのでお知らせします。(平成30年7月11日告示 同年8月1日から適用) 1 和水町空き家バンク制度に登録してある空き家に付属した農地で、空き家バンク登録者からの申請により農業委員会が指定した農地は、下限面積を1アールとします。ただし、付属した農地が1アール未満の場合は、その面積とします。 1 空き家に付属する農地の取得について(フロー図)(HP)(PDF:137.5キロバイト) 2 和水町空き家に付属した農地の別段面積取扱基準(HP)(PDF:171.3キロバイト) 3 空き家(農地指定申請書)(ワード:36キロバイト) 4 空き家(農地指定申請書)共同申請(ワード:37キロバイト) 5 空き家(耕作誓約書)(ワード:32.5キロバイト) 6 空き家(農地利用計画書)(ワード:40.5キロバイト) 7 空き家(指定取消申出書)(ワード:32.5キロバイト)