和水町における新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて
厚生労働省から令和2年2月18日付事務連絡において、今般のコロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等の面会を禁止する等の措置が取られ、当該施設入所者等の認定調査が困難な場合、従来の要介護認定期間に新たに12ヶ月までの範囲以内で市町村が定める期間を合算できる通知がありました。
そこで、本町の取り扱いを当分の間、下記のとおりとしますのでよろしくお願いします。
「対象者」
更新申請の方、新型コロナウイルス対応のため、介護保険施設や病院等において、面会を禁止する等の措置により認定調査が困難である方
「町の対応」
更新申請を受理した後、認定調査が困難であると認められた場合に限り、当該被保険者の従来の要介護認定有効期間に新たに12ヶ月を合算し、
認定期間延長措置決定通知書を交付します。
「施設等の対応」
面会を禁止する等の措置により認定調査が困難な介護保険施設・病院等は”様式(1)”を提出お願いします。また面会禁止が解除となった場合は
“様式(2)”の提出をお願いします。
様式(1) 施設等申請書(エクセル:11.2キロバイト)
「その他」
新規申請及び区分変更申請においては、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施します。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:38.7キロバイト)