令和6年度の給与支払報告書は、令和6年1月31日(水曜日)までにご提出ください
給与支払者の皆様には、前年中に支払いが確定した給与の受給者について、給与支払報告書を作成し、各市町村へ提出していただきます。
令和5年度については、令和6年1月31日(水曜日)が提出期限となっておりますので、早めの提出にご協力をお願いします。
提出が必要な給与所得者
令和6年1月1日現在に和水町にお住まいの方で、令和5年中に給与を支払った従業員について、支払額の多少及び在職・退職にかかわらず、すべての方の提出をお願いします。
※確定申告を予定している、前年中の給与収入が2,000万円を超えている方、また、役員報酬やパート・アルバイト、乙欄、中途退職や年末調整が済んでいない方などすべての方が対象です。
※給与支払報告書提出の基準となる令和6年1月1日現在の住所とは、住民票上の住所ではなく、実際に住んでいる住所です。実際に住んでいる住所と、住民票上の住所が異なる場合は、住民票の異動手続の説明をお願いします。
総括表・給与支払報告書について
≪総括表≫
- 和水町作成の総括表に給与支払報告書を添付してご提出ください。
- 総括表は12月上旬に郵送しています。総括表がない場合は、税務課までご連絡いただくか、下記総括表を印刷してご使用ください。
- 新規で提出される事業所を除き、和水町の指定番号を記載していただくようお願いします。また、マイナンバー(法人番号、個人番号)も記載してください。
- 他市町村指定の総括表を使用していただいてもかまいませんが、必ずA5サイズでご提出いただきますようお願いします。
≪給与支払報告書(個人別明細書)≫
- 1人につき1枚提出してください。副本は不要です。
- 特別徴収できない受給者がいる場合は、普通徴収申請書が必要です。
※普通徴収申請書を使用するにあたり、申請書の人数欄に内訳を記載してください。普通徴収対象者の個人別明細書の上に添付し、特別徴収対象者の個人別明細書と分けてください。(内訳の記載がない場合は、特別徴収と判断することがあります。)
※他市町村指定の普通徴収申請書を使用していただいてもかまいませんが、必ずA5サイズでご提出いただきますようお願いします。
- 普通徴収申請書(PDF:64.3キロバイト)
普通徴収該当理由
略号 | 理由 |
---|
A | 退職者又は退職予定者(3月末まで) |
B
| 他の事業所で特別徴収の方 |
C | 毎月給与のない方 |
D | 個人事業者の事業専従者 |
E | 受給者総人員が2人以下 |
eLTAXの利用について
現在、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であれば、市町村へ提出する給与支払報告書についても、eLTAXまたは光ディスク等で提出する必要があります。この場合、たとえ和水町へ提出する給与支払報告書が1枚だとしても、eLTAXまたは光ディスク等で提出していただく必要があります。
なお、令和6年分の場合、令和4年1月に税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が基準となりますので、ご留意ください。
※平成30年度の税制改正により、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書について、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務の基準が、1,000枚以上から100枚以上に引き下げられました。
和水町では、eLTAXによる給与支払報告書の提出を推進しております。
eLTAXでは、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書、税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。また、提出先市町村から特別徴収通知書データの正本を受け取ることができ、令和元年10月1日から、地方税共通納税システムによる電子納税も可能になりましたので、申告から納付までの一連の流れをeLTAX上で行えるようになりました。
ご利用方法については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご確認ください。
番号法施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認について
平成29年度給与支払報告書(平成28年分)より、給与支払報告書総括表にもマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になりました。
これに伴い、個人事業主の方については給与支払報告書提出の際に、事業主様の本人確認を行います。
詳しくは
をご覧ください。
提出期限および提出先について
令和6年1月31日(水曜日)までにご提出ください。
期限の直前は大変混雑しますので、お早めの提出にご協力をお願いします。
≪提出先≫
【直接持参される場合】
〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地
和水町役場 税務課(本庁正面玄関入って左側)
【郵送の場合】
〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地
和水町役場 税務課 町民税係 宛
※封筒の表面に『給与支払報告書在中』と朱書きで記入をお願いします。