和水町不妊治療費等助成事業について
不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療対策の充実を図るため、不妊治療費等にかかる費用の一部を助成します。
一般不妊(人工授精)治療
不妊治療のうち、人工授精による治療で医療保険各法に規定する療養の給付の適用外となるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当するもの及び特定不妊治療を除きます。
・ 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為によるもの
・ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう)によるもの
・ 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。。)によるもの
【助成対象者】
ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行い、婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下、同じ。)であること。
イ 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して和水町の住民基本台帳に登録があること。
ウ 町税および公共料金の滞納がないこと。
エ 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。
オ 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること
カ 他の自治体において同一の助成を受けていない者であること。
【助成額および範囲】
一般不妊治療に要する費用(以下「一般不妊治療費」という。)に対して、1組の夫婦に4万円まで助成します。
ただし、一般不妊治療の助成金の交付を受けた夫婦が妊娠・出産をし、その後新たに妊娠・出産するために人工授精を行う場合、新たに4万円を限度に助成を受けることができます。
【申請方法】
一般不妊治療費助成事業申請書に、次の書類を添えて、人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内に町長に提出してください。ただし、住民票謄本については、不妊治療費等助成事業に関する同意書により、申請者の同意を得て和水町で確認が可能な場合は、省略することができます。
・ 和水町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
・ 人工授精に係る領収書
・ 戸籍謄本
・ 住民票謄本
・ 一般不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書
(事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦のみ)
・ この他、町長が必要と認める書類