後期高齢者医療制度の仕組み
後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療を国民全体で支え合う医療保険制度です。熊本県内すべての市町村が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
熊本県後期高齢者医療広域連合は制度の運営を行い、和水町は保険証の引渡しや申請の受付、保険料の徴収などを行います。
後期高齢者医療制度の財政
原則として公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、被保険者の方から納めていただく保険料(約1割)で運営しています。
医療費が増えると、保険料が引き上げられる場合がありますので、適正受診等により、医療費の削減を目指しましょう。
対象者(被保険者)
・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象)
・65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から対象)
※障がいの認定申請は任意です。
被保険者証(保険証)
被保険者となる方には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)が交付されます。
※毎年7月中旬に簡易書留で郵送しますので、お受け取りをお願いします。
保険料
保険料は医療費の一部に充てるもので被保険者(加入者)1人ひとりに、納めていただきます。
保険料決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直され、熊本県内すべての市町村で、均一となります。
○所得が低い方への軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額(年額54,000円)が下記のとおり軽減されます。
○被用者保険の被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。
また、所得額割は制度加入後2年以降もかかりません。
※国民健康保険、国民健康保険組合は軽減の対象となりません。
保険料の納め方
原則として、特別徴収(年金からの天引き)になります。
ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になります。
○保険料の滞納
納期限が過ぎた場合は、督促状が発送され、督促料及び延滞金が徴収される場合があります。
保険料は納期限内にきちんと納めるようにしましょう。
保険料の納付が難しい場合は、滞納される前に、担当窓口にご相談下さい。
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の被保険者証(保険証)より有効期間の短い被保険者証(短期被保険者証)が発行されることがあります。
さらに、悪質な滞納が1年以上続いた場合には、被保険者証を返還していただき、資格証明書が交付されることがあります。
自己負担割合
診察を受けたとき、医療機関での窓口で総医療費の1割、2割または3割の金額をお支払いいただきます。
自己負担割合は、令和4年1月~7月は令和2年1月~12月の、令和4年8月~令和5年7月は令和3年1月~12月の収入・所得をもとに判定します。
所得や世帯構成が変更になることで、自己負担割合が変更になることがあります。
高額療養費
同一月(1日から月末まで)に(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
なお、高額療養費の大賞は保険診療分のみです。入院時食事代や差額室料等の保険が適用とならないものは対象となりません。
○負担区分と自己負担限度額(月額)
パンフレット・リーフレット
・熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ