選挙運動用費用の公費負担(選挙公営)制度について
令和4年3月27日執行の和水町長及び和水町議会議員選挙から「和水町議会議員及び和水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年和水町条例第15号)」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度を導入します。
選挙運動費用の公費負担制度とは 公正な選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動費用の一部について、公費で負担する制度です。
限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。 また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した事業者等を当該候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約事業者等が町へ請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額について 1 一般運送契約(ハイヤー契約方式) 公費負担の対象 | 単価の上限 | 限度額 |
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選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日1台に限る。) | 各日について64,500円 | 322,500円 (64,500円×5日) |
2 一般運送契約以外の契約(個別契約方式) 公費負担の対象 | 単価の上限 | 限度額 |
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ア.自動車借入契約(レンタカー契約) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日1台に限る。) | 各日について15,800円 | 79,000円 (15,800円×5日) | イ.燃料供給の契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(確認を受けた金額) | 7,560円×選挙運動の日数 | 37,800円 (7,560円×5日) | ウ.運転手雇用の契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計額(1日1人に限る。) | 各日について12,500円 | 62,500円 (12,500円×5日) |
※「一般運送契約」と「一般運送契約以外の契約」は、どちらかの選択となります。 ※「一般運送契約」とは、自動車借入れ、燃料、運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約する方式です。 ※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。 ※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
選挙運動用ビラの作成 公費負担額 | (1)単価の上限 | (2)枚数の上限 |
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(作成単価と(1)の少ない方の額) × (作成枚数と(2)の少ない方の枚数) | 7円51銭 | 【町長】5,000枚 【議会議員】1,600枚 |
※両面印刷の場合も1枚となります。 ※規格等:長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4版)以内 ※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)。 選挙運動用ポスターの作成 公費負担額 | (1)単価の上限 | (2)枚数の上限 |
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(作成単価と(1)の少ない方の額) × (作成枚数と(2)の少ない方の枚数) | 525円6銭×72箇所(ポスター掲示場数)+100,000円=1,914円 | 72枚 (ポスター掲示場数) |
※選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場のみ掲示できます。 1 契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会) 公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。 立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。 2 確認申請(候補者→選挙管理委員会) 次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。 ・選挙運動用自動車の燃料代 ・選挙運動用ビラの作成 ・選挙運動用ポスターの作成 3 確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等) 確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者に確認書を交付します。 選挙管理委員会から確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。 事業者等が町に費用の請求をする際に確認書の添付が必要です。 4 使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等) 候補者は契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。 事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書の添付が必要です。 5 費用の請求(事業者等→町長) 公費負担の対象となる費用は事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。 ただし、供託金を没収された候補者は公費負担の対象とならず、費用は全て候補者の自己負担になります。
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