補助の対象
和水町の住民基本台帳に記録されている満3歳以上の教育・保育認定子どもの副食費(副食費徴収免除対象子どもを除く。)
補助の方法
1 和水町内の保育所等に在籍する子どもの副食費
令和5年3月31日までは、保護者が保育所等に副食費を納付していましたが、令和5年4月1日からは、町が保育所等に副食費を補助します。
保護者が保育所等に副食費を納付する必要はありません。
2 和水町外の保育所等に在籍する子ども(広域利用)の副食費
一旦、保護者が保育所等に副食費を納付します。
年度末に、保育所等に納付された副食費の額を、町が保護者に支払います。
※補助金交付申請、補助金交付請求手続きが必要です。対象となる子どもの保護者には、後日ご案内します。