特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同等であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許証は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車運転することは禁止されていますので、ご注意ください。この他の詳しい交通ルールについては、警視庁ホームページ等をご覧ください。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両をいいます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始します。
なお、標識は受付順での交付となります。番号の指定はできませんので、ご了承ください。
申請時に必要なもの
1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
・販売証明書又は譲渡証明書
・軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
・窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※未成年の方が申請にいらした場合は、保護者の方の承諾を得ているかの確認をさせていただきます。
2.現在和水町で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
・窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)