手当を受けている方の各種届出
手当を受けている方には次のような届出の義務があります。届け出をしないまま受給資格のない期間に受け取った手当については返還していただくことになりますので十分ご注意ください。事由が生じたときは、すみやかに保健子ども課へ届け出てください。
(1) 現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に届出をして、支給要件の審査を受けます。この届けを提出しないと、引き続き手当が受けられません。
また、2年間届出がないときは受給資格を失います。所得制限等により支給が停止されている人も必ず提出してください。
(2)公的年金等受給状況届
受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや公的年金等の額が変わったとき。
(3)資格喪失届
・婚姻の届出をしたとき
・婚姻の届出はなくても事実上の婚姻関係(パートナーとの同居、同居がなくとも頻繁な訪問や生活費の支援等がある)となったとき
・児童が施設に入所したり、里親に委託されたとき
・遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき
※他にも喪失となる場合がありますので、詳しくは保健子ども課までご相談ください
(4)その他届け出が必要な場合
・児童の数に増減があったとき
・氏名が変更になったとき
・住所が変更になったとき
・支払金融機関が変更になったとき
・手当証書を紛失したとき