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児童扶養手当について

 

児童扶養手当について

 児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象

父親または母親がいない家庭、父または母が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達する日以降の3月31日までの児童等を監護または養育している人(ある一定の障がい児の場合は、20歳の誕生月まで)

 

手当を受給するには

手当を受けるためには、保健子ども課窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

・戸籍謄本(離婚による申請の場合は、離婚日の記載のあるもの)
・健康保険証
・請求者名義の預金通帳
・請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

養育状況等により、その他書類が必要になる場合があります。

 

手当の額

手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。  (参考)令和5年度(2023年度)
・対象児童が1人                   (全支給)44.140円   (一部支給)44.130~10.410円
・対象児童が2人(加算額)              (全支給)10.420円   (一部支給)10.410円~5.210円
・対象児童が3人以上(3人名以降の一人当たりの加算額)(全支給)6.250円    (一部支給)6.240円~3.130円
 

支払日

手当は、申請月の翌月分から支給開始となり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。
令和5年度(2023年度)


 支給対象月 支払日
 11月分~12月分 1月11日
 1月分~2月分 3月11日
 3月分~4月分 5月11日
 5月分~6月分 7月11日
 7月分~8月分 9月11日
 9月分~10月分 11月11日

 ※支払日が、土日祝にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。

 
 

手当を受けている方の各種届出

手当を受けている方には次のような届出の義務があります。届け出をしないまま受給資格のない期間に受け取った手当については返還していただくことになりますので十分ご注意ください。事由が生じたときは、すみやかに保健子ども課へ届け出てください。

(1) 現況届
   毎年8月1日から8月31日までの間に届出をして、支給要件の審査を受けます。この届けを提出しないと、引き続き手当が受けられません。
   また、2年間届出がないときは受給資格を失います。所得制限等により支給が停止されている人も必ず提出してください。

(2)公的年金等受給状況届
    受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや公的年金等の額が変わったとき。

(3)資格喪失届
  ・婚姻の届出をしたとき
  ・婚姻の届出はなくても事実上の婚姻関係(パートナーとの同居、同居がなくとも頻繁な訪問や生活費の支援等がある)となったとき
  ・児童が施設に入所したり、里親に委託されたとき
  ・遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき 
   ※他にも喪失となる場合がありますので、詳しくは保健子ども課までご相談ください

(4)その他届け出が必要な場合
  ・児童の数に増減があったとき
  ・氏名が変更になったとき
  ・住所が変更になったとき
  ・支払金融機関が変更になったとき
  ・手当証書を紛失したとき


その他

 詳しくはこちらをご覧ください。
・熊本県ホームページ 児童扶養手当について





このページに関する
お問い合わせは
保健子ども課
電話:0968-86-5730
ファックス:0968-86-4660
メール hoken@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4243)
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