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令和6年度和水町放課後児童クラブ利用申込みの御案内

 

令和6年度和水町放課後児童クラブ利用申込みのご案内

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を、授業終了後や長期休暇期間などに、児童クラブ施設で預かります。
使用料(利用料)等の詳細については、利用を希望する放課後児童クラブへお問い合わせください。

 

利用申込受付

受付期間:令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月21日(火曜日)まで
受付場所:なごみ学童クラブ(電話090-9560-0072)、春富保育園学童クラブ(電話0968-34-2074)、あおば学童クラブ(電話0968-34-2009)
※申請書類は、利用を希望する放課後児童クラブに提出してください。

 

利用申込みに必要な書類

1 利用申請書
・なごみ学童クラブの利用を希望する人:和水町放課後児童クラブ利用申請書
・春富保育園学童クラブ・あおば学童クラブの利用を希望する人:放課後児童クラブ利用申請書
※児童1人につき1枚提出してください。

2 利用事由を証明する書類

※2人以上同時に申込みをする場合は1部提出してください。

 事由 必要添付書類
 就労
(内定・予定含む)
・就労証明書
・自営業及びその専従者は、事業主の確定申告書(第1表・第2表)の控えの写し
(提出できない場合は、営業許可証又は個人事業の開業届出書の写し)
 就学
(職業訓練含む)
・在学証明書又は学生証等の写し
 疾病等
(出産含む)
・医師による診断書の写し(利用資格要件の判断ができる内容の記載があるもの)
・障害者手帳の写し(手帳の写しを提出する場合は、診断書は不要)
・母子手帳の表紙及び出産予定日が記入されたページの写し
 親族の看護・介護・看護又は介護を受けている者の医師による診断書の写し
・介護を必要とすることを証明できるもの(介護保険認定書等、看護期間の記載があり、症状等が分かるもの)
 災害・災害の度合いが確認できるり災証明書等



利用基準

1 保護者(同居の65歳未満の祖父母等を含む)が労働、疾病その他の次の掲げる事由により昼間家庭にいないことにより、当該保護者による適切な監護を受けることができない状況にある児童であること
 就労 保護者が週3日以上かつ週12時間以上労働しているとき
 就学(職業訓練含む) 保護者が学校、専修学校、各種学校、これらに準ずる教育施設、職業訓練校に通学しているとき(通信制は除く)
 疾病等 保護者が入院し、又は継続的に病院又は施設に通院しているとき
 親族の看護・介護 保護者が長期にわたって親族を看護し、又は介護しているとき
(ただし、親族が病院に入院中又は施設に入所中であるときは、常時付添いが必要な場合のみとする)
 災害 保護者が火災、風水害、その他災害により居宅等を失い、その復旧に当たっているとき


2 1に掲げる要件を満たさない保護者のうち、次に掲げる事由により児童が保護者による適切な監護を受けることができない児童であること

 就労 保護者が昼間家庭にいるものの、家庭内で週3日以上かつ週12時間以上労働しているとき
 疾病等 保護者が昼間家庭にいるものの、病気、けが又は心身の障がいがあるとき
 親族の看護・介護 保護者が昼間家庭にいるものの、家庭内で長期にわたって親族を看護し、又は介護しているとき
 出産 保護者が昼間家庭にいるものの、出産の前後であるとき

※利用申請書提出後、事由や申込内容が変更になった場合は、その旨を速やかに放課後児童クラブに連絡してください。


 

お知らせ

現在、菊水地区では「なごみ学童クラブ」と「菊水小児童クラブ」において放課後児童クラブを実施していますが、「菊水小児童クラブ」は、「なごみ学童クラブ」の利用定員を上回る希望があったために設置した施設です。

本年度11月の利用申請については、本来の学童施設である「なごみ学童クラブ」を利用するための申請となります。

利用申込状況を確認し、「菊水小児童クラブ」の設置と利用等について検討します。


 


 



このページに関する
お問い合わせは
保健子ども課
電話:0968-86-5730
ファックス:0968-86-4660
メール hoken@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4306)
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