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家屋評価のしくみ

 

家屋評価のしくみについて

家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準(家屋)」に基づいて再建築価格を基準として行っています。
固定資産評価基準(家屋)は、家屋の構造・用途ごとに基準を定めており、また各部分の建築資材にそれぞれの標準評点数を定めています。

再建築価格とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費のことです。
家屋の新築・増築等の際には、建物内部の各部屋の天井、壁、床の仕上げや設備、および屋根、外壁基礎などそれぞれに使用されている材料や規模などを現地調査により把握させていただき、それをもとに当該家屋に応じた評価額を決定します。
  

税額の求め方

家屋の固定資産税は、原則として評価額が課税標準額となります。
税額=評価額(課税標準額)×税率(1.4%)
課税標準額は、増築や取壊しなどが無い限り、3年に一度の評価替え年度まで据え置きます。
 

家屋の評価替え

評価替えとは、基準年度(3年ごとに設定された年度)に評価額を見直すことで、見直された評価額は、次の基準年度まで3年間据え置かれます。
次回は、令和6年度に評価替えを行いますので、令和6年度の評価額は、令和8年度まで据え置かれることとなります。
なお、評価替えの際に再建築価格の著しい上昇等により、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
 

年数の経過した家屋の評価額が下がらないのはなぜ?

家屋の評価額には、家屋建築後の年数の経過により生ずる損耗状況による減価等をあらわす経年減点補正率が大きく関係します。
それにもかかわらず、評価替えがあっても評価額が下がらないといったことがありますが、それは次のような原因が考えられます。

経年減点補正率が限界まで下がっている。

経年減点補正率は、家屋の構造や用途等により適応される基準法が異なり、基準表によって減価の程度も異なります。
しかしながら、どの基準表においても、経年減点補正率の下限は「0.20」となっています。
つまり、どんなに年数を経過した家屋であっても、経年減点補正率が0.20に達した場合は、それ以上年数の経過による減価はないものとされます。
これが、評価額の下がらない要因の一つです。
 

建築物価が高騰している。

在来分家屋の評価額を算出するにあたっては、前基準年度からの3年間における物価水準の変動割合をあらわす再建築評点補正率が関係します。
過去に建築物価の上昇が続いたことにより、再建築費評点補正率が上昇し、経年減点補正率による減価を加味してもなお評価額が下がらないことがあります。
ただし、評価替えにより算出した評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みになっているため、評価額が下がらないことはあっても上がることはありません。
 

家屋を取り壊した場合は

家や倉庫など、建物を取り壊した場合、取り壊した翌年度から、その家屋についての固定資産税はかかりません。(固定資産税の賦課期日は1月1日です。賦課期日後に家屋を取り壊されても、その年の固定資産税は全額課税されることになります。)
一方で住宅用地の特例が適用されている土地については、取り壊した建物の種類、規模等により、特例の適用外となる場合があります。
町では、確認調査を行っていますが、奥まった地域などでは確認が漏れる場合があります。
適正な課税のためにも建物を取り壊された場合は、「家屋滅失届」の提出をお願いします。

また、登記されている建物を取り壊された場合、その滅失登記に関する詳しい内容については、最寄りの法務局へお問い合わせください。
 

登記されていない家屋の所有者が変わった時

登記されていない家屋を所有権移転(売買・贈与・相続等)された方は、「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。






このページに関する
お問い合わせは
税務課
電話:0968-86-5723
ファックス:0968-86-4660
メール zeimu@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4411)
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