戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
請求方法
戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・コンピューター化されていない戸籍証明書等を除きます。
・戸籍抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票、戸籍の諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
※広域交付が利用できない場合は、本籍地へご請求ください。
顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
・除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)1通 750円