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創業支援補助金のご案内

 

和水町創業支援補助金

和水町では、町内において創業される方又は新分野に進出される方に補助金を交付し、応援します。
和水町内で創業又は現在営む業種とは異なる業種に進出することをお考えの方は、ぜひご相談ください。
 

補助対象者

次に掲げる要件の全てを満たす者が対象です。

1 次のいずれかに該当する者であること。
 (1)創業する者にあたっては、補助金の申請年度内に創業を行う者
 (2)新分野に進出する者にあたっては、交付の決定を行けた後に着手する者
2 補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。
3 補助対象者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記録されていること又は創業する日までに記録されることとし、
   補助対象者が法人の場合は、補助金の交付を受ける年度の末日までに本店又は主たる事務所の所在地を庁内とした法人登記を行うこととすること。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団若しくは同条6号に規定する
   暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
5 市町村税の滞納がないこと。
6 和水町商工会の認定を受けた創業計画であること又は金融機関から資金調達のために融資若しくは出資を受けていること。
7 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、過去に和水町創業支援補助金の交付を受けていないこと。
8 公序良俗に反しない事業を行う者であること。
9 みなし大企業でないこと。
 

補助対象経費・補助率・補助上限額

補助対象経費の2分の1(その他の経費は4分の1)とし、1補助対象者につき最大100万円とする。

区分補助額 
申請書類の作成等に係る経費上限5万円 
新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費上限70万円 
 広報費上限25万円 
賃借料上限30万円 
その他経費(パソコン、タブレット、カメラ等の撮影機器、マイク等の録音機器)
上限10万円
 

補助対象期間

交付決定日から交付決定日の属する年度末日までとする。 
 

要綱及び手続きの流れ


提出書類

4 本店又は事務所の位置図
5 図面、設計書等(施設の新築、増改築、購入、改修等を行う場合に限る。)
6 賃貸契約書の写し(該当の場合)
7 市町村税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)
8 その他必要書類








このページに関する
お問い合わせは
まちづくり課
電話:0968-86-5721
ファックス:0968-86-4215
メール msui@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4526)
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