選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、首長から独立した機関として置かれるもので、議会において選挙された4人の委員により構成されています。
選挙管理委員は、選挙権を有するもので、政治及び選挙に関し公正な識見を有するものから議会においてこれを選挙することにより選出され、任期については4年間です。
この議会による選挙については、議員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることも差し支えないとされています。
議会が委員の選挙を行う場合は、委員と同数の補充員を選挙することとされ、委員が欠けた場合に委員長が補充員の中から補充することとされています。
任期満了に伴う選挙管理委員及び補充員の選挙が、平成26年5月8日開催の和水町議会(臨時会)で行われ、次の方が当選されました。
委員長及び委員長職務代理者は、平成26年5月22日の選挙管理委員会にて決定されました。
任期 平成26年5月8日から平成30年5月7日まで
選挙管理委員と補充員名簿
職 名 |
氏 名 |
ふりがな |
委員長 |
上原 常博 |
うえはら つねひろ |
委員長職務代理者 |
坂口 益章 |
さかぐち ますあき |
委員 |
田中 正 |
たなか まさくに |
委員 |
内野 祐治 |
うちの ゆうじ |
補充員(補充順位1) |
益田 俊 |
ますだ としひろ |
補充員(補充順位2) |
渡辺 進一 |
わたなべ しんいち |
補充員(補充順位3) |
舩津 秀澄 |
ふなつ ひでずみ |
補充員(補充順位4) |
北原 正司 |
きたはら まさし |
選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選により決定し、委員長職務代理者は、委員長により指定されます。
委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表します。委員長職務代理者は、委員長に事故があった場合又は欠けたときに委員長の職を代理します。
選挙管理委員会の会議は、3人以上の委員の出席により開かれ、その議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところとなります。
(1)選挙の管理、執行
公職選挙法の定めにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会議員(町議会議員、県議会議員)及び長(町長、知事)の選挙事務を管理、執行します。
また、その他の法令の定めにより、農業委員会委員、土地改良区の総代など各種公職の選挙に関する事務を行います。
(2)選挙人名簿の調整
満20歳以上の日本国民は、町長や議員を選ぶことのできる権利「選挙権」を持つことができますが、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくため選挙権を有する方を登録する公簿です。
選挙の執行に備えて、名簿の登録、抹消、変更など選挙人名簿の調整を行います。
(3)在外選挙人名簿の登録
国外に居住する日本人は、在外選挙制度を利用して国政選挙の投票を行うことができます。在外選挙制度に基づきて投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
在外選挙人名簿の登録は、本人の申請に基づいて、選挙管理委員会で資格審査のうえ登録を行います。
(4)選挙啓発
「明るい選挙」の推進をスローガンに、不正のないきれいな選挙の実現、投票への参加呼びかけなど選挙啓発を行います。
(5)直接請求
地方政治は選挙によって選出された代表者により行われる間接民主制を原則としていますが、地方自治法では間接民主制を補強するものとして直接請求制度が設けられています。
直接請求には「条例の制定・改廃の請求」、「監査の請求」、「議員及び長の解職請求」などいくつかの種類がありますが、これらの請求は選挙権を有する者の一定数以上の署名により行う必要があります。
選挙管理委員会は、直接請求にかかる署名の有効・無効の効力を判定する事務などを行います。
(6)その他
最高裁判所裁判官の国民審査、裁判員候補者予定者・検察審査員候補者予定者の選定に関する事務などを行います。