政治活動用の連絡事務所等に係る立札及び看板の類について
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期に関わらず次のような制限が設けられています。
(公職選挙法第143条第16項、第17項、第18項及び第19項)
(和水町長選挙及び和水町議会議員選挙にかかるもの)
(1) 公職の候補者等1人につき 4枚
(2) 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚
[公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号]
※当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示、移動することはできません。
掲示できる枚数 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
[公職選挙法第143条第16項第1号]
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
掲示できる場所 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
[公職選挙法第143条第16項第1号]
※政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
大きさ 縦・横それぞれ150cm、40cm以内
[公職選挙法第143条第17項]
(1) 立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
(2) 上記の縦・横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
証票の表示と交付申請 和水町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
[公職選挙法第143条第17項]
※立札及び看板の類を掲示する前に必ず和水町選挙管理委員会に証票の交付申請をしてください。
(1) 証票交付申請書
(2) 添付書類(後援団体の申請の場合のみ)
政治団体設立時の申請書の写し(熊本県選挙管理委員会が受理した申請書の写し)
(3) 受付窓口
和水町選挙管理委員会事務局(和水町役場総務課内)
※郵送、FAXは不可
(4) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日は除く)
有効期限 ・証票の管理のため、有効期限を定めています。
・証票の有効期限は、交付日から4年間です。
[和水町公職選挙法第143条第17項の表示に用いる証票の有効期限に関する要綱]
罰則規定 証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
[公職選挙法第243条]
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