和水町では、第1子の出産から出生祝金を支給します。
これまでは、出生手当として、第3子以降の子どもが生まれたときに支給していましたが、
平成24年7月1日からは第1子の出産から祝金を支給します。
支給対象
平成24年4月1日以降に生まれた子どもの保護者
祝金の額
子ども1人につき20万円
ただし、第4子は35万円、第5子は50万円
和水町に永く住んでいただくため、支給には条件があります。また、祝金を受け取った後に、返還しなければならない場合もあります。ご家族でよくご相談の上、申請されてください。
支給の条件
①和水町に住所があり、かつ、出生後も子どもと一緒に引き続き和水町に3年以上住む意思のある人。
※引っ越しの予定のある人は、申請しないこともできます。
②ご本人や一緒に住む人が税金などを町に納めていない場合は、未納分にあてた残りを支給します。
返還の条件
①子どもの出生から、3年以内に転出した場合。
②事実を偽った届出により、祝金を受け取った場合。
手続きに必要なもの
①印鑑(シャチハタを除く)
②申請者の通帳(父親・母親どちらでも構いません。)
③誓約書・同意書(記入済みのもの)
★契約書・同意書のダウンロードはこちら→
申請書・同意書
(ワード:42.5キロバイト)
その他
※申請書は役場に準備しています。上記のものをお持ちの上、申請にお越しください。
※支給や返還の条件を納得した上で、辞退される場合は、辞退届の提出をお願いします。
★辞退届のダウンロードはこちら→
辞退届
(ワード:43キロバイト)