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騒音・振動に係る各種届出について

住民環境課 TEL:0968-86-5727 FAX:0968-86-4660 メール jukan@town.nagomi.lg.jp
☆☆★平成21年5月1日より、騒音・振動の規制が見直されました★☆☆
 
 
 事業活動に伴う様々な騒音・振動については、法律(一部県条例)では、
 法律・県条例で定められた施設・工事による騒音
 法律で定められた施設・工事による振動
 については、地域毎に定められたレベル(規制基準)があります。
                          
  また、騒音については生活環境を保全するための目標となる環境基準が地域毎に設けられています。 
 
 
 ■騒音規制について
   騒音については、現行でも全域で規制、環境基準が定められています。
   (県内全域で規制・環境基準設定)
 
 ■振動規制について
   これまでは、市町村内の一部地域のみ、規制地域としておりましたが、見直し後は全域が規制区域となります。
 
    [規制対象・規制基準] 別添・ワード 規制基準関連表 新しいウィンドウで(ワード:139.5キロバイト)

<注意事項>
(1)新たに規制区域となった区域に事業所・工事があり、別添の規制基準関連表に記載されている規制対象に該当する場合は、届出が必要となります。届出先は住民環境課です。新たに規制区域となった既存の事業所の場合は、特定施設使用届出書(様式第2)によりご提出ください。

 届出様式は、県庁ホームページ → 環境・まちづくり → 大気・化学物質・騒音等 → 申請書別ウィンドウで開きます(外部リンク)(環境保全関連)より入手できます。

(2)法律(振動規制法)では、規制基準を超過し、なおかつ周辺の生活環境が損なわれていると認められるときに、法律上の改善勧告・命令ができます。
 単に規制基準超過のみの理由で法に基づく改善勧告や命令をすることはできません。
 なお、工場等事業場(特定工場)への法的な改善勧告・命令の際には、小規模な事業者に対して配慮することとされています。また、特定建設作業においても、建設工事の遅延により、公共性の福祉に著しい障がいを及ぼすおそれのある場合は、法的な改善勧告・命令の際に配慮すること、及び公共性・緊急性の観点から、基準の適用除外規定があります。

(3)法律(振動規制法)に基づく工場または事業場(特定工場)に対する改善勧告・命令は、新たに規制区域となってから(もしくは規制基準が厳しくなってから)、3年間は適用することができません(3年間の猶予期間)。

※悪臭についての規制地域に関しても、騒音・振動と同様に見直し作業を実施し、見直し後は全域が規制地域となる予定ですが、規制適用までの猶予期間が1年(騒音・振動は3年)と短いこと、様々な事業者に関わる規制であること等を考慮し、引き続き検討することとしています。

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お問い合わせは
住民環境課
電話:0968-86-5727
ファックス:0968-86-4660
メール jukan@town.nagomi.lg.jp 
(ID:94)
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