子どもの病気やけがで、病院や薬局を利用したときの医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成します。ただし、加入している健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合、これらを差し引いた金額を助成します。
手続きの詳細
◆助成対象の子ども
和水町内に住所を有し、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子
◆助成方法
現物給付と償還払いの2種類の助成方法があります。
<現物給付方式>
熊本県内の保険医療機関を受診し、医療費(保険適用分)の一部負担額が21,000円未満の場合、医療機関の窓口でお支払いはありません。
※一部負担金の額が21,000円を超える場合、現物給付は出来ません。(21,000円を超える場合、同一保険の方と合算可能となり、高額療養費等支給される可能性があるため。)医療機関とその医療機関から処方された薬局の分が合わせて21,000円を超える場合も、同じ理由で現物給付は出来ません。
<償還払い方式>
下記(1)~(4)の場合は、医療機関で一部負担金をお支払い後、償還払いの手続きをいただくことで、後日助成(振込)します。
(1)熊本県内の保険医療機関を受診し、医療費(保険適用分)の一部負担額が21,000円以上の場合
※医療機関とその医療機関から処方された薬局の分が合わせて21,000円を超える場合も含みます。
(2)熊本県内の保険医療機関を受診し、子ども医療受給者証を提示しなかったため、医療機関で一部負担金を支払った場合
(3)熊本県外の保険医療機関で受診した場合
(4)対象者世帯において、前年度以前の町税等に滞納がある受給者の場合
◆手続きに必要なもの
<出生、転入>
・印鑑(認印)
・健康保険証(子ども)
・通帳(保護者)
※児童手当の受給者と子ども医療の受給者は同じになりますので、児童手当が振り込まれている保護者の通帳をお持ちください。
ただし、受給者が児童と別居している等で、児童手当の受給者が町内に所在していない場合は、児童と同居している保護者の方が
受給者となりますので、その方の通帳をお持ちください。
<助成の申請(償還払い方式の場合)> ※全て揃ってから受付を行います。
・印鑑(認印)
・子ども医療費受給者証
・和水町子ども医療費助成申請書(領収証が無い場合、医療機関の証明が必要です。
・領収書原本(患者氏名、診療日、医療点数、一部負担金等が分かるもの)
・高額療養費(療養費)支給決定通知書(健康保険から高額療養費や療養費の支給がある方のみ)
・家族等付加(附加)給付通知書(高額療養費、療養費以外で、健康保険から医療費に対する還付金がある方のみ)
助成申請できる期間及び支払日
○助成の申請は、診療を受けた月の翌月から、6か月以内です。
(例:令和6年1月診療⇒令和6年2月~7月末まで申請できます。)
○助成金は、毎月月末を「請求〆切日」とし、「請求〆切日の翌月末」にお支払いします。
(例:令和6年1月に申請した⇒令和6年2月末に支払)
◆その他
氏名、住所、加入保険、世帯の構成等に変更があれば変更届を提出してください。