2. 健康保険証(認定を受ける子どもの分)
3. 通帳(児童手当と同じ口座の場合、不要です)
助成方法について
現物給付と償還払いの2種類の助成方法があります。
<現物給付方式>
熊本県内の保険医療機関を受診し、医療費(保険適用分)の一部負担額が21,000円未満の場合、医療機関の窓口でお支払いはありません。
※一部負担金の額が21,000円を超える場合、現物給付は出来ません。
(21,000円を超える場合、同一保険の方と合算可能となり、高額療養費等支給される可能性があるため。)
医療機関とその医療機関から処方された薬局の分が合わせて21,000円を超える場合も、同じ理由で現物給付は出来ません。
<償還払い方式>
下記(1)~(4)の場合は、医療機関で一部負担金をお支払い後、償還払いの手続きをいただくことで、後日助成(振込)します。
(1)熊本県内の保険医療機関を受診し、医療費(保険適用分)の一部負担額が21,000円以上の場合
※医療機関とその医療機関から処方された薬局の分が合わせて21,000円を超える場合も含みます。
(2)熊本県内の保険医療機関を受診し、子ども医療受給者証を提示しなかったため、医療機関で一部負担金を支払った場合
(3)熊本県外の保険医療機関で受診した場合
(4)整骨院を受診したときの医療費
(5)健康保険適用になる治療用装具の購入費(医師の指示に基づいて作成された装具)
(4)対象者世帯において、前年度以前の町税等に滞納がある受給者の場合
1. 子ども医療費受給者証
4. 高額療養費(療養費)支給決定通知書(健康保険から高額療養費や療養費の支給がある方のみ)
5. 家族等付加(附加)給付通知書(高額療養費、療養費以外で、健康保険から医療費に対する還付金がある方のみ)
助成申請できる期間及び支払日
○助成の申請は、診療を受けた月の翌月から、6か月以内です。
(例:令和6年1月診療⇒令和6年2月~7月末まで申請できます。)
○助成金は、毎月月末を「請求〆切日」とし、「請求〆切日の翌月末」にお支払いします。
(例:令和6年1月に申請した⇒令和6年2月末に支払)