中小企業等経営強化法による支援(先端設備等導入計画)について
国(中小企業庁)では、中小企業等経営強化法(従前:生産性向上特別措置法)により、中小企業者の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しています。
中小企業者が、固定資産税(償却資産)の特例や国の補助金における優遇措置等の支援策を活用するためには、本町が国の指針に基づく「導入促進計画」作成の上、国に同意を得るとともに、中小企業者が本町に提出する「先端設備等導入計画」を認定する必要があります。
※先端設備等導入計画については、「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管し、令和3年6月16日公布・施行されました。
和水町の「導入促進基本計画」の計画期間は国の計画同意の日(平成30年6月21日)から3年間でしたが、令和3年6月28日付で変更協議に国の同意を得たため更に2年間延長となりました。
計画概要は次のとおりです。
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:和水町内全域
・対象業種:全業種
・導入促進基本計画の期間:平成30年6月21日から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
設備投資を行う中小企業者が和水町にある場合、本町より「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援、国の補助金における優遇措置、金融支援などを受けることができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページまたは中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要についてをご覧ください。
〇中小企業庁ホームページ
(外部リンク)
〇
【中小企業経営強化法】先端設備等導入計画について(PDF:2.06メガバイト) 
先端設備等導入計画の認定
計画認定にあたっては、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
設備取得は「先端設備等導入計画」を本町が認定した後になります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。
「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
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先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:3.34メガバイト) 
計画申請時
必要書類 | 備考 |
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先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:28.1キロバイト)  | ー |
先端設備等導入計画に関する確認書 | 経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。 |
工業会等による証明書(写し) | ・固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要です。 ・設備取得前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、工業会等から取得してください。 なお、計画の申請・認定までに取得できなかった場合でも、計画の認定後から固定資産税 の賦課期日(1月1日)までの間に、追加提出することで特例を受けることが可能です。 |
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20キロバイト)  | 建物以外の先端設備について、上記「工業会等による証明書(写し)を追加提出する際に添付してください。 |
| 建物について、上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください。 |
計画認定後の変更申請時
必要書類 | 備考 |
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先端設備等導入計画に関する確認書 | 導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。 |
工業会等による証明書(写し) | ・導入設備の変更・追加があり、当該設備について固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要 です。 ・設備取得前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、工業会等から取得してください。 なお、計画の申請・認定までに取得できなかった場合でも、計画の認定後から固定資産税の賦 課期日(1月1日)までの間に、追加提出することで特例を受けることが可能です。 |
| 建物以外の先端設備について、上記「工業会等による証明書(写し)を追加提出する際に添付してください。 |
| 建物について、上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください |