食費等の物価高騰に直面し家計が悪化し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国給付金)」を支給します。
支給対象者
以下1から2のいずれかに該当する人(ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く) 1 和水町から令和4年度に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した人
2 1の対象者となる人以外で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当支給対象者については20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が非課税相当になった人
申請は不要です。
支給対象者には別途お知らせを送付します。
令和5年5月末に令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振込口座へ振り込みます。
支給を希望されない場合は届出が必要になりますので、5月26日(金曜日)までに受給拒否の届出書をご提出ください。
また、口座の解約や変更等をした場合は、5月26日(金曜日)までに支給口座登録等の届出書をご提出ください。
○支給対象者2に該当する人
申請が必要です。下記の申請書及び添付書類を記入例を参考に記入し、保健子ども課まで提出ください。
申請書提出期間・・・令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
3 家計急変後の収入が分かる書類(給与明細書、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類など)
4 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等)
5 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
6 児童の世帯の住民票の写し(児童が和水町に住民票がない場合)
保健子ども課からの問い合わせについて
申請内容に不明な点があった場合等、保健子ども課から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに保健子ども課または警察にご連絡ください。