補助対象者
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、商品開発を行う者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内に本社(本店)、支社(支店)、営業所及び工場等を有する法人又は個人事業者若しくはその他団体であること。
(2) 町内において各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っている者であること。
(3) 補助金を活用して商品開発を行った商品を3年間継続して取り扱う見込みがある者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力
団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(5) 町税等の滞納がないこと。
補助対象商品
補助金の交付の対象となる商品(以下「対象商品」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 和水町ふるさと納税返礼品に登録されているもの又は登録される見込みがあるもの
(2) 町内において製造され、若しくは加工されているもの又は提供されるサービスであって本町の魅力を発信する効果が高いと町長が認める
もの
補助対象事業
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 対象商品の商品開発
(2) 対象商品のパッケージ及びラベル等の作製
(3) 商品開発を行った対象商品の販売促進に係る広告及び宣伝
補助金の額等
補助金の額は、補助対象事業に要する経費の3分の2以内の額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1事
業当たり20万円を限度とする。
なお、補助金の交付は、補助金の交付を受けようとする年度内において、同一の補助対象者につき1回限りとする。