空き家バンク活用促進事業補助金
最終更新日:2026年09月01日

和水町空き家バンク活用促進事業補助金

町内における空き家の有効活用を通して移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家の不要物の撤去又は改修工事等に係る費用の一部を補助します。この補助金は着手前に申請が必要です。

 

不要物の撤去
 登録物件を利用するに当たり支障となる登録物件に残置された不要な家財道具若しくは建物以外の構築物等の撤去、運搬若しくは廃棄又は敷地内の雑草若しくは樹木の除去、運搬若しくは廃棄

 

改修工事等
 登録物件の経年劣化した性能及び機能を実用上支障のない状態まで回復させるための改修工事又は増築工事若しくは一部の改築工事

 

補助対象者

空き家バンク登録物件において、売買契約又は賃貸借契約(以下:契約)を締結した物件の所有者又は利用登録者で次の要件を全て満たすもの

・補助金の交付申請日において、

  不要物の撤去にあっては、当該物件の契約締結日から6ヶ月を経過していないこと。
  改修工事等にあっては、当該物件の契約締結日から1年以内を経過していないこと。
・利用登録者が補助金の交付申請をする場合は、補助金の確定した日から起算して1年以内に本町の住民基本台帳に記録し、かつ、登録物件に5年以上継続して定住する意思があること。

・町税等の滞納がないこと。また、未申告でないこと。

・契約に係る相手方の3親等以内の親族でないこと。

・利用登録者が登録物件に居住する場合は、行政区に加入し、行政区及び地域づくり活動等の行事及び清掃活動等に参加すること。

・和水町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 

補助対象事業

交付決定年度内に完了が見込まれる事業であって、町内事業所等を有する法人又は個人事業者により施工される「不要物の撤去」「改修工事等」が対象です。

 

補助対象経費

【不要物の撤去】

 (1) 残置された家財道具の撤去、運搬及び廃棄に要する経費

 (2) 建物以外の構築物等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費 

 (3) 敷地内の雑草又は樹木の撤去、運搬及び廃棄に要する経費

  

【改修工事等】

 (1) 登録物件の補修、修繕、間取りの変更、増築及び改修に要する経費

 (2) 天井、壁、床及び畳の張り替えに要する経費

 (3) 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費

 (4) トイレ、浴室、台所等住宅設備の改修に要する経費

 (5) 電気配線、給排水管等の登録物件に附属する設備の改修に要する経費

 (6) その他利用登録者が利用するために必要な登録物件の改修等に要する経費

※改修工事等のうち対象者自ら改修工事等(以下:DIYリフォーム等)を行う場合の補助対象経費については、原材料費の購入に限り対象とします。 

 また、町内事業者の施工による改修工事等とDIYリフォーム等を併用することも可能です。

※補助対象経費の詳細については、以下の募集要項をご確認ください。

※飲用井戸の整備(井戸、取水ポンプ、導入管その他取水に必要な設備)や浄水設備の設置については、別途補助金があります。

 「家庭用飲用井戸施設等整備事業」をご確認ください。

 

補助金の額

・不要物の撤去 補助対象経費の3分の2以内 (上限20万円
・改修工事等  補助対象経費の3分の2以内 (上限100万円

※改修工事等において、町内事業者による施工とDIYリフォーム等を併用する場合においても、補助金の上限額は100万円になりますのでご留意ください。

※補助対象経費について、この要綱による補助金以外に助成等を受けている場合は、当該助成等を受けた額を控除した額を補助対象経費とします。
※住宅みらい支援補助金の、中古住宅の取得・改修に係る補助金は、併用して受けることができます。補助金計算にあたっては、空き家バンク活用促進事業補助金を先に充当します。

 

空き家バンク活用促進事業補助金申請様式一式

 和水町空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱.pdf

 

【補助金申請を行う場合】

 【Word】交付申請書(様式第1号).docx           【PDF】交付申請書(様式第1号).pdf

 【Word】事業計画書(様式第2号).docx           【PDF】事業計画書(様式第2号).pdf

 【Word】補助対象経費内訳書(DIYリフォームの場合).docx  【PDf】補助対象経費内訳書(DIYリフォームの場合).pdf

 【Word】誓約書及び同意書(様式第3号).docx        【PDF】誓約書及び同意書(様式第3号).pdf

 【Word】承諾願(様式第4号)               【PDF】承諾願(様式第4号).pdf

 

【変更・中止を行う場合】

 【Word】変更・中止承認申請書(様式第7号).docx      【PDF】変更・中止承認申請書(様式第7号).pdf

 ※変更申請の要否については、以下の募集要項をご確認ください。 

 

【実績報告を行う場合】

 【Word】実績報告書(様式第9号).docx           【PDF】実績報告書(様式第9号).pdf

 【Word】事業実績報告書(様式第10号).docx         【PDF】事業実績報告書(様式第10号).pdf

 【Word】補助対象経費内訳書(DIYリフォームの場合).docx  【PDF】補助対象経費内訳書(DIYリフォームの場合).pdf

 

【請求を行う場合】(補助金の額が確定した後)

 【Word】請求書(様式第12号).docx            【PDF】請求書(様式第12号).pdf

 

【募集要項】 

 募集要項.pdf

  

【国土交通省】建築確認手続きの対象となる大規模修繕・模様替について

〇建築基準法の改正に伴い、2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム令和7年(2025年)4月以降に工事に着手するものは、建築確認手続の対象となります。

 ※建築基準法の大規模修繕・模様替(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの。

〇キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事については、従来通り建築確認手続きは不要です。

〇建築確認手続が不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適当している必要があります。

 詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

【参考資料】 

 ・【国交省】周知チラシ

 ・【国交省】リフォームにおける建築確認要否の解説事例集

 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課

TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215

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