和水町移住支援金最終更新日:2025年06月17日
和水町移住支援金制度の概要
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。
支給額
・2人以上の世帯の移住者 100万円
・単身の移住者 60万円
※ 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算。
移住支援金の要件
1.移住等に関する要件(※次の(1)~ (4)すべてに該当すること)
(1) 移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏 (注1) のうちの条件不利地域 (注2) 以外の地域に在住し、東京23区内への通勤 (注3) をしていたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏 (注1) のうち条件不利地域 (注2) 以外の地域に在住し、東京23区内への通勤 (注3) をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができます。)。なお、東京圏 (注1) のうち条件不利地域以外 (注2) の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を就業年限の上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元として対象期間とすることができます。
(注1)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(注2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、東芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
(注3)雇用者としての通期の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。(公務員含む。)
(2) 移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
(3) 世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)※世帯向けの金額を申請する場合のみ
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(4) その他の要件(次のすべてに該当すること)
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
・日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
・世帯全員に町税等の滞納がないこと。
2.就業に関する要件(※次の(1) から (4) までのいずれかに該当すること)
(1) 一般の場合
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、熊本県が移住支援金の対象としているマッチングサイト(ワンストップジョブサイトくまもと(外部サイトへリンク))に掲載される求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めるている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項(a~h)のすべてに該当する対象法人に就業していること。
a 官公庁等(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
b 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金おおむね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所属する市町村長の推進に基づき熊本県知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
c みなし大企業でないこと(ただし、上記bの法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない。)。
d 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)でないこと。
e 雇用保険の適用事業主であること。
f 「くまもと移住定住・UIJターン就職支援センター」へ登録している法人であること。
g 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者でないこと。
h 暴力団等の反社会的勢力又は社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
・上記求法人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材の場合
・プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)又は先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該勤務先において、移住支援金の申請日から5年以上、連続して勤務する意思を有していること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークの場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・所属企業から命令(転勤、出向、出張、研修等を含む。)でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先のテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口の場合
次に掲げる事項の ア 及び イ に該当すること。
ア 関係人口に関する要件
以下のいずれかの要件に該当すること。
・過去に連続して3年以上、本町に住所を有していたことがある。
・3親等以内の親族が町内に住所を有していること。
イ 地域の担い手確保に関する要件
以下のいずれかの要件に該当すること。
・和水町商工会会員又は和水町企業等懇話会の事業者への新規就業していること。
・町内に住所を有する農業法人又は林業事業体への新規就業していること。
・転入を機に町内において創業し、和水町創業支援事業補助金の交付決定を受けていること。
・転入を機に農業に就業し、自己所有又は借地により農地の耕作面積が30a以上あること。
3.起業に関する要件
移住支援金の申請1年以内に、熊本県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付を受けていること。
※熊本県起業支援事業については、熊本県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
移住支援金対象法人求人
移住支援金(一般の場合)の支給を受けるには、熊本県が移住支援金の対象としている移住支援金対象法人に就職する必要があります。
対象法人求人一覧については、ワンストップジョブサイトくまもと(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
申請手続
申請できる期間
令和7年度の申請受付期限は、令和8年2月27日(金)です。 今年度中に申請期限を迎える方はお早めに申請ください。
就業の場合
1.熊本県が移住支援金の対象としているマッチングサイト(ワンストップジョブサイトくまもと(外部サイトへリンク))に掲載される法人の求人に応募し就業した方
⇒ 就業日以降かつ転入日から1年以内の期間
2.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
⇒ 就業日以降かつ転入日から1年以内の期間
3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒ 転入日から1年以内の期間
4.関係人口に関する要件で移住し、就業した方
⇒ 就業日以降かつ転入日から1年以内の期間
起業の場合
起業支援金の決定を受けた方
⇒ 起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ転入日から1年以内の期間
申請書類
移住支援金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えてご提出ください。
・申請者の写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認ができる書類)
・移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯での申請を行う場合は、移住元の住民票謄本の写し(世帯主、続柄の記載のあるもの))
・次の表に記載する書類
区分 | 証明書類等 |
---|---|
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方【雇用保険の被保険者】 |
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) ※上記の内容を確認できる書類として原則は下記様式の「退職証明書」または「在職証明書」を企業の担当者に記入いただいたものをご提出ください。 |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方【法人経営者・個人事業主】 |
(法人経営者) ・法人事業届出済証明書 (個人事業主) ・個人事業開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類) |
就業に関する要件を満たす方 |
・就業証明書(様式第2号) |
テレワークに関する要件を満たす方【雇用保険被保険者】 |
・就業証明書(様式第2号の2) |
関係人口に関する要件(就業)を満たす方 |
・就業証明書(様式第2号の3) |
関係人口に関する要件(創業)を満たす方 |
・和水町創業支援補助金に係る交付決定通知書の写し ・個人事業の開業届又は法人設立届出書の写し |
農業(関係人口)に就業する要件を満たす方 |
・和水町新規就農者対策助成金に係る交付決定通知書の写し ・和水町セカンドライフ応援事業助成金に係る交付決定通知書の写し ・農地の所有権又は利用権を有していることを確認できる書類 ・主要な農業機械又は施設を有しているか、又は借りていることを確認できる書類 |
起業に関する要件を満たす方 |
起業支援金の交付決定通知書の写し |
様式
【要綱】 和水町移住支援金交付要綱.pdf
【様式第1号】 移住支援金交付申請書.pdf 移住支援金申請書.docx
【様式第2号】 就業証明書.pdf 就業証明書.docx
【様式第2号の2】就業証明書(テレワーク).pdf 就業証明書(テレワーク).docx
【様式第2号の3】就業証明書(関係人口).pdf 就業証明書(関係人口).docx
【様式第4号】 交付決定通知書再交付願.pdf 交付決定通知書再交付願.docx
移住支援金の返還について
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額の返還
・虚偽の申請等が判明した場合
・支援金の申請日から3年未満までの間に和水町以外の市区町村に転出した場合
・支援金の申請日から1年以内までにの間に支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)
・熊本県が過去に実施した起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
・支援金の申請日から3年以上5年以内までの間に和水町以外の市区町村に転出した場合
※移住支援金の交付を受けた方は、返還事由が発生した場合は、速やかに和水町に報告してください。
状況報告
移住支援金の交付を受けた方は、申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年毎に住所等について移住支援金に係る継続居住等報告書を提出してください。
【提出先】
和水町まちづくり課(熊本県玉名郡和水町江田3886番地 和水町役場2F)
関係サイト
熊本県移住支援事業・熊本県起業支援事業について掲載されています。
熊本県の移住・定住公式サイトです。各市町村の紹介や支援制度のほか、相談会の案内、地域おこし協力隊の募集情報等を発信しています。
熊本県が運営するマッチングサイトです。移住支援金の受給には、県が「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載した対象求人に応募し、就業するか、起業支援金の交付決定を受ける必要があります。
移住支援金は課税対象です
所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象です。詳しくは次のリンクをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)
TEL:0968-79-7535
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