新築住宅みらい支援補助金最終更新日:2025年04月24日
和水町新築住宅みらい支援補助金
和水町の人口増加及び定住の促進を図り、町の活性化を促進するため、町内において住宅を取得した者を対象とする補助制度です。
【取得】住宅を建築し、又は購入することをいう。
【住宅】1戸建て住宅又は店舗付き住宅であって、住宅の用に供する部分の面積が50㎡以上で、かつ、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有しているもの。
※プレハブ等の簡易な住居は除く。
補助金の交付要件
・定住のため転入世帯、若者世帯又は一般世帯が、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに住宅を取得し、補助金の交付決定日から5年以上継続して当該住宅に居住し、町に定住する意思がある者
【転入世帯】本町外に1年以上居住し、かつ、本町内に転入しようとする者又は転入した日から1年以上経過していない者で、次のいずれかに該当するもの。
① 補助金申請時において65歳以下の者がいる世帯
② 中学生以下の子を扶養する者
【若者世帯】町内在住で、補助金申請時において、いずれも50歳未満である夫婦の世帯、又は中学生以下の子を扶養する者がいる世帯
【一般世帯】転入世帯及び若者世帯以外の世帯
補助金の額
交付対象者 | 補助金額 |
---|---|
一般世帯 | 25万円 |
若者世帯 | 50万円 |
転入世帯 | 75万円 |
交付対象者 | 交付の条件 | 加算金額 |
---|---|---|
若者世帯 転入世帯 |
同居親族に中学生以下の者がいる場合 | 中学生以下の世帯員1人につき20万円 |
飲用井戸整備費加算金(※R5.4.1~R7.3.31に新築した場合)
交付対象者 | 交付の条件 | 加算金額 |
---|---|---|
一般世帯 若者世帯 転入世帯 |
簡易水道未整備地域に建築(建売住宅を購入)した場合 | 10万円 |
飲用井戸整備費加算金(※R7.4.1~R8.3.31に新築した場合)
若者世帯
転入世帯
(1) 取得設備等工事費
(井戸、取水ポンプ、導入管その他取水に必要な設備等)
(2) 浄水設備設置費
(滅菌設備、その他浄水に必要な設備)
補助上限額
新設の場合 50万円
改修の場合 30万円
交付申請について
【必要書類】
・工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し
・飲用井戸整備に係る工事の領収書の写し(内訳が分かる書類の写しを含む。)
・住民票謄本(続柄入り)
・配置図及び平面図
・世帯全員の納税証明書(申請者が転入の場合に限る。)
・建物登記の全部事項証明書
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)
TEL:0968-79-7535
和水町移住定住サイトトップへ