新築住宅みらい支援補助金
最終更新日:2025年04月24日

和水町新築住宅みらい支援補助金

和水町の人口増加及び定住の促進を図り、町の活性化を促進するため、町内において住宅を取得した者を対象とする補助制度です。

 

【取得】住宅を建築し、又は購入することをいう。

【住宅】1戸建て住宅又は店舗付き住宅であって、住宅の用に供する部分の面積が50㎡以上で、かつ、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有しているもの。

    ※プレハブ等の簡易な住居は除く。

 

補助金の交付要件

本町に定住することを目的として住宅を取得する者で、次の要件をすべて満たす者

・定住のため転入世帯、若者世帯又は一般世帯が、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに住宅を取得し、補助金の交付決定日から5年以上継続して当該住宅に居住し、町に定住する意思がある者

・住宅の取得に係る経費が、100万円以上であること。
・住宅の移転補償又は移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとするものでない者
・世帯全員が和水町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。
・世帯が町税等を滞納していないこと。
 

【転入世帯】本町外に1年以上居住し、かつ、本町内に転入しようとする者又は転入した日から1年以上経過していない者で、次のいずれかに該当するもの。

      ① 補助金申請時において65歳以下の者がいる世帯

      ② 中学生以下の子を扶養する者

【若者世帯】町内在住で、補助金申請時において、いずれも50歳未満である夫婦の世帯、又は中学生以下の子を扶養する者がいる世帯

【一般世帯】転入世帯及び若者世帯以外の世帯

 

補助金の額

補助基本金

 交付対象者  補助金額
一般世帯 25万円
若者世帯 50万円 
転入世帯 75万円 

 

子育て支援加算金
交付対象者 交付の条件   加算金額    
若者世帯
転入世帯
 同居親族に中学生以下の者がいる場合  中学生以下の世帯員1人につき20万円

 

飲用井戸整備費加算金(※R5.4.1~R7.3.31に新築した場合)

交付対象者 交付の条件          加算金額 
一般世帯
若者世帯
転入世帯
 簡易水道未整備地域に建築(建売住宅を購入)した場合
 10万円              

 

飲用井戸整備費加算金(※R7.4.1~R8.3.31に新築した場合)

交付対象者 交付の条件          加算金額 
一般世帯
若者世帯
転入世帯
 簡易水道未整備地域において、飲用井戸の新設又は改修を行う場合
(1) 取得設備等工事費
(井戸、取水ポンプ、導入管その他取水に必要な設備等)

(2) 浄水設備設置費
(滅菌設備、その他浄水に必要な設備)
 補助補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額)とする。

補助上限額
 新設の場合 50万円
 改修の場合 30万円

 

交付申請について

住宅取得日(不動産の登記完了後)から6ヶ月以内に交付申請書に必要書類を添えて、和水町役場まちづくり課まで提出してください。

 

新築住宅みらい支援補助金交付申請書(様式第1号).pdf

 【必要書類】

 ・工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し

 ・飲用井戸整備に係る工事の領収書の写し(内訳が分かる書類の写しを含む。)

 ・住民票謄本(続柄入り)

 ・配置図及び平面図

 ・世帯全員の納税証明書(申請者が転入の場合に限る。)

 ・建物登記の全部事項証明書

 ・誓約書及び同意書(様式第2号).pdf

 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)