住宅みらい支援補助金最終更新日:2026年09月01日
和水町住宅みらい支援補助金
和水町の人口増加及び定住の促進を図り、町の活性化を促進するため、町内において住宅を取得した方を対象とする補助制度です。
【取得とは?】住宅を建築し、又は購入すること。所有権保存登記を完了した日が取得日となります。
【住宅とは?】1戸建て住宅又は店舗付き住宅であって、住宅の用に供する部分の面積が50㎡以上で、かつ、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有しているもの。※プレハブ等の簡易な住居は除きます。
【中古・多世代リフォームとは?】中古住宅の取得・改修又は多世代同居住宅の改修を行うこと。いずれも所有者が申請者となります。
補助金の交付要件
・定住のため転入世帯、若者世帯又は一般世帯が、令和8年4月1日から令和12年3月31日までに住宅を取得し、補助金の交付決定日から5年以上継続して当該住宅に居住し、町に定住する意思がある者
【転入世帯】本町外に1年以上居住し、かつ、本町内に転入しようとする者又は転入した日から1年以上経過していない者で、次のいずれかに該当するもの。
① 補助金申請時において65歳以下の者がいる世帯
② 中学生以下の子を扶養する者
【若者世帯】町内在住で、補助金申請時において、いずれも50歳未満である夫婦の世帯、又は中学生以下の子を扶養する者がいる世帯
【一般世帯】転入世帯及び若者世帯以外の世帯
| 区分 | 一般世帯 | 若者世帯 | 転入世帯 |
|---|---|---|---|
| 補助基本額(新築) | 50万円 | 100万円 | 150万円 |
| 補助基本額 (中古・多世代リフォーム) |
10万円 | 20万円 | 30万円 |
| 子育て支援加算 (中学生以下が対象) |
- | 20万円/人 | 20万円/人 |
| 飲用井戸整備加算 | ・簡易水道未整備地域において、飲用井戸の新設又は改修を行う場合 (1) 取得設備等工事費 (井戸、取水ポンプ、導入管その他取水に必要な設備等) (2) 浄水設備設置費 (滅菌設備、その他浄水に必要な設備) ・計算式 補助対象経費×1/2(1,000円未満の端数は切捨て) ・補助額 新設:上限50万円 改修:上限30万円 |
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| 町内事業者利用加算 | ・町内に事業所を有する法人又は個人事業者による改修等 ・補助対象経費の1分の1以内とし、上限30万円 |
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交付申請について
詳細は下記要綱をご参照ください。
【必要書類】
・工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し
・飲用井戸整備に係る工事の領収書の写し(内訳が分かる書類の写しを含む。)
・住民票謄本(続柄入り)
・配置図及び平面図
・世帯全員の納税証明書(申請者が転入の場合に限る。)
・建物登記の全部事項証明書
