和水町中間管理住宅として使用する空き家を募集します。
最終更新日:2025年05月30日

事業概要

「中間管理住宅」とは

 町内における空き家の活用と移住・定住の促進を目的として、町が空き家所有者から空き家を借り上げて必要なリフォーム改修を行った後、町へ移住を希望する者に対して住宅を賃貸する制度です。

 



















 

事業対象物件

 3件(令和7年度)

  

申込方法

 申込書及び必要書類を下記によりご提出ください。

  ○申込期日  令和7年7月18日(金曜日)まで 

  ○申  込  先  和水町役場本庁 2階 まちづくり課(企画振興係)

【申込書類】

 ・中間管理住宅申込書(様式第1号).pdf

 ・申込物件情報(様式第1号別紙).pdf

 ・空き家の所有権等を証明する書類(登記事項証明書等)

 ・申込み、契約等に関する同意書(様式第2号).pdf

 

現地調査

 申込をいただいた物件について、現地調査を行います。

  

物件の選定

 8月中を目途に選考結果をお知らせします。

 ※申込いただいた物件の中から令和7年度は、3件を選考します。

 

対象となる物件

 空き家:町内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅。

 

○事業対象物件の選考について

 物件の選考については、下記の内容などを踏まえ選考します。

  1.中間管理住宅として賃貸の用に供することにつき、所有者の同意が得られること。

  2.駐車場、田畑等、空き家の附帯施設の有無が確認できること。

  3.当該物件及び周辺地域との関係について、争事や問題のないこと。

  4.土砂災害特別警戒区域内に存する空き家でないこと。

  5.土地と建物の所有者が同一であること。

 

町の借り上げ期間(13年間)

 賃貸借契約締結日から13年に達する日以降における最初の3月31日まで

 

町から所有者へお支払いをする借上料

 契約年度の固定資産税(土地・建物)を1年間の借上料の目安として、13年間お支払いします。

 

注意事項等

○町と空き家所有者との契約方法について

 契約については、13年間の定期建物賃貸借契約(※)により契約を締結します。

 ※定期建物賃貸借契約:借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借契約

 

○町が行う改修工事について

 賃貸物件の改修については、耐震改修、トイレや台所、浴室などの水回りの改修、浄化槽の設置等、住宅の性能向上に資するリフォーム工事や外観の変更等を必要に応じて行います。

 なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。

 

○町が所有者へ物件を明け渡す際について

 賃貸物件を町が所有者に明け渡す場合において、町は改修工事前の状態に戻す義務を負いません。

 

○物件の売却等について

 所有者は、町との契約期間中、町長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却し、または担保権若しくは利用権の設定等を行うことはできません。

 

申請様式

 【Word】中間管理住宅申込書(様式第1号).docx         【PDF】中間管理住宅申込書(様式第1号).pdf

 【Word】申込物件情報(様式第1号別紙).docx          【PDF】申込物件情報(様式第1号別紙).pdf

 【Word】申込み、契約等に関する同意書(様式第2号).docx    【PDF】申込み、契約等に関する同意書(様式第2号).pdf

 【PDF】賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書(ひな形).pdf

 【要綱】和水町中間管理住宅として使用する空き家の選定及び契約に関する要綱.pdf

  

 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課

TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215