中間管理住宅として活用する空き家を募集します。最終更新日:2025年07月30日
事業概要
募集件数
1件(令和7年度募集)
申込みから物件選考までの流れ
1.相談・申込み
申込書及び必要書類を和水町役場(まちづくり課)までご提出ください。
ご相談及び事前の現地確認についても、まちづくり課までご相談ください。
2.現地調査
申込をいただいた物件について、現地調査等を行います。
3.選考結果のお知らせ
現地調査後、11月中を目途に選考結果をお知らせします。
※申込をいただいた物件の中から令和7年度は、1件を選考します。
対象となる物件
■空き家とは
町内にある居住用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅
■事業対象物件の選考について
物件の選考については、下記の内容を踏まえて選考します。
1.中間管理住宅として賃貸の用に供することにつき、所有者の同意を得られていること。
2.駐車場、田畑等、空き家の附帯物件の有無が確認できること。
3.当該物件及び周辺地域との関係について、争事や問題のないもの。
4.土砂災害特別警戒区域内に存する空き家でないこと。
5.土地と建物の所有者が同一であること。
町の借り上げ期間(13年間)
賃貸借契約期間から13年に達する日以降における最初の3月31日まで
※契約を締結した場合、原則として契約期間満了までの契約解除はできません。
申込方法など
申込書及び必要書類を添えて、下記までご提出ください。
○申込期間 令和7年8月1日(金)~令和7年10月31日(金)
○申 込 先 和水町役場本庁 2階 まちづくり課(企画振興係)
※お申込みいただいた物件が必ずしも事業対象となるものではありませんので、ご了承ください。
【申込書類】
・空き家の所有権等を証する書類(登記全部事項証明書など)
注意事項等
■町と空き家所有者との契約方法について
契約については、13年間の定期建物賃貸借契約(※)により契約を締結します。
※定期建物賃貸借契約:借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借契約
■町が行う改修工事内容について
賃貸物件の改修については、耐震改修、トイレや台所、浴室などの水回りの改修、浄化槽の設置等、住宅の性能向上に資するリフォーム工事や外観や屋根工事等を必要に応じて行います。
なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。
■町が所有者へ物件を明け渡す際について
賃貸物件を町が所有者に明け渡す場合において、町は改修工事前の状態に戻す義務を負いません。
■物件の売却等について
所有者は、町との契約期間中、町長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却し、又は担保権若しくは利用権の設定等を行うことはできません。
各種様式
和水町中間管理住宅として使用する空き家の選定及び契約に関する要綱.pdf
【Word】中間管理住宅申込書(様式第1号).docx 【PDF】中間管理住宅申込書(様式第1号).pdf
【Word】申込物件情報(様式第1号別紙).docx 【PDF】申込物件情報(様式第1号別紙).pdf
【Word】申込み、契約等に関する同意書(様式第2号).docx 【PDF】申込み、契約等に関する同意書(様式第2号).pdf
【PDF】賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書(ひな形).pdf
質問・回答(Q&A)
■賃貸借期間終了後(13年後)は、どうなるの?
⇒町の借り上げ期間が終了しますと、土地・建物は所有者へ返還します。所有者がそのまま賃貸物件として貸出しや売買、自身の住宅として自由にお使いいただけます。
■空き家に置いてある家財道具などは、事前に処分は必要?
⇒所有者側で必要な荷物は、事前に搬出していただき、物件に残った家財道具などは改修工事時に町が処分します。
■所有者はどのように確認をするの?
⇒法務局において登記を確認できます。
所有者が複数人いる場合は、すべての方の同意が必要となります。また、固定資産税をお支払いされている場合でも、建物の登記がされていない場合は、所有者関係すべての同意書が必要です。
※登記がされていない物件は、まず登記の整理をしていただくようになります。
■入居者(移住希望者)を選ぶことはできるの?
⇒所有者において入居者を選ぶことは、できません。
町で公募のうえ選考会を実施し、入居者を決定します。
■知らない誰かに使われるのは心配。住宅の管理は誰がするの?
⇒入居者の選考は、町が公募のうえ選考会を実施し、入居者を決定します。
賃貸借契約期間中は、和水町が管理・運営を行います。
■対象物件になった場合、リフォーム工事の内容を希望できるの?
⇒リフォーム工事の内容を希望することは、できません。
予算内での工事となるため、所有者の希望通りに工事を実施することはできませんが、耐震工事・水回りは改修予定です。
■耐震改修やリフォーム工事にお金はかかるのか?
⇒町が改修するため所有者の負担はありません。
■13年後に住宅を返してもらうときに、経年劣化による損傷も綺麗に直してもらえるの?
⇒入居者及び町の過失による損傷や修繕は行いますが、経年劣化によるものは修繕の対象外となります。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)
TEL:0968-79-7535
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