○和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第21号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第2項の規定による特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員という。以下同じ。)条例第7条第1項の給料表の各号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の標準的な基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難かつ重要な業務に従事する場合 3号給

(4) 極めて高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難かつ重要な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員として採用されたことがある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員として業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の号給の決定)

第5条 条例第8条第2項の規定による一般任期付職員(条例第8条第1項に規定する一般任期付職員をいう。以下同じ。)条例第8条第1項の給料表の各号給は、次に定めるその者の職務分類に応じて決定するものとする。

(1) 主事、技師、労務、介護若しくは看護の職務又はこれに準ずる職務 1号給

(2) 知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、労務、介護、看護若しくは保育の職務又はこれらに準ずる職務 2号給

(3) 知識及び経験を必要とする業務を行う主事、技師、介護若しくは看護の職務又はこれらに準ずる職務 3号給

(4) 高度な知識経験若しくは専門的な知識経験を必要とする業務を行う職務又はこれらに準ずる職務 4号給

(5) 専門的な知識経験を必要とする高度な業務を行う職務又は係長、課長補佐の職務若しくはこれらに準ずる職務 5号給

(6) 審議員、課長の職務又はこれらに準ずる職務 6号給

(7) 総務課長及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が認める職務 7号給

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員を他の職に任用した場合

(4) 任期付職員が退職した場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和水町一般職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 和水町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和水町職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

3 和水町職員の通勤手当に関する規則(平成18年和水町規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年12月21日 規則第21号

(平成29年2月15日施行)