○和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成27年12月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年和水町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難かつ重要な業務に従事する場合 3号給
(4) 極めて高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難かつ重要な業務に従事する場合 4号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員として採用されたことがある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員として業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(1) 主事、技師、労務、介護若しくは看護の職務又はこれに準ずる職務 1号給
(2) 知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、労務、介護、看護若しくは保育の職務又はこれらに準ずる職務 2号給
(3) 知識及び経験を必要とする業務を行う主事、技師、介護若しくは看護の職務又はこれらに準ずる職務 3号給
(4) 高度な知識経験若しくは専門的な知識経験を必要とする業務を行う職務又はこれらに準ずる職務 4号給
(5) 専門的な知識経験を必要とする高度な業務を行う職務又は係長、課長補佐の職務若しくはこれらに準ずる職務 5号給
(6) 審議員、課長の職務又はこれらに準ずる職務 6号給
(7) 総務課長及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が認める職務 7号給
(辞令の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期付職員を他の職に任用した場合
(4) 任期付職員が退職した場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和水町一般職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 和水町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和水町職員の通勤手当に関する規則の一部改正)
3 和水町職員の通勤手当に関する規則(平成18年和水町規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。