公益通報者保護制度(外部公益通報)
最終更新日:2026年08月07日

 公益通報者保護制度とは 

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

公益通報者保護制度の詳しい内容については、下記のリンクよりご確認いただけます。
・公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(外部リンク)
 

 外部公益通報とは 

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

1 労働者であること
 通報の対象となる事業者に雇用されている労働者等が通報できます。労働者等には、正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。
2 不正の目的でないこと
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。
3 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること
 通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。対象となる法律はこちら(外部リンク)からご確認いただけます。
また、通報対象事実について、和水町が処分又は勧告等をする権限を有するものである必要があります。
4 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

通報方法及び通報窓口

【通報方法】
 通報窓口に対して、書面、電子メール、FAXまたは面談にて、次の事項をお伝えください。
・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
・労務提供先との関係
・労務提供先の名称、所在地
・通報内容(いつ、だれが、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に)
・通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由として、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあること
・通報者の氏名および住所(匿名でも可)、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法

【通報窓口】
 〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886
 和水町役場総務課 
 TEL:0968-86-5720
 FAX:0968-86-4215
 MAIL:soumu@town.nagomi.lg.jp

頂いた内容により公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。
受け付けた通報は「和水町外部公益通報に関する要綱」に基づき処理します。
和水町外部公益通報に関する要綱.pdf

 

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