中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について ※令和7年6月21日更新
最終更新日:2025年06月21日

 国(中小企業庁)では、中小企業等経営強化法(従前:生産性向上特別措置法)により、中小企業者の生産革命を実現するため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しています。

 中小企業者が、固定資産税(償却資産)の特例や国の補助金における優遇措置等の支援策を活用するためには、本町が国の指針に基づく「導入促進計画」作成の上、国に同意を得るとともに、中小企業者が本町に提出する「先端設備等導入計画」を認定する必要があります。

 なお、令和7年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更されておりますので、申請の際はご留意いただきますようお願いいたします。

 詳しくは、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

  

和水町導入促進基本計画

  計画概要は次のとおりです。
  ・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  ・対象地域:和水町内全域
  ・対象業種:全業種
  ・導入促進基本計画の期間:令和7年6月21日~令和9年6月20日
  ・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

認定を受けられる中小企業者等

計画認定の対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により右表のとおりです。

 なお、固定資産税の税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

     

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。 
 要件 内容 
計画期間  3年間、4年間又は5年間
 労働生産性の向上の目標  計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上向上すること)

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
 先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
 計画内容 ○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

申請方法

認定フロー
 計画認定にあたっては、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

 なお、設備取得は「先端設備等導入計画」を市区町村が計画を認定した後となります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。

1 「先端設備等導入計画」の作成

 以下の書類を確認の上、「先端設備等導入計画」をご作成ください。
 ○先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)(外部リンク)

 ○先端設備導入計画に関するQ&A別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

2 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得

 先端設備等導入計画作成後、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、確認書を取得してください。
  

3 認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得 ※固定資産税の特例を受ける場合

 様式は、以下よりダウンロードしてください。
 【資料一式】認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認.zip
 

4 従業員への賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成

 様式は、以下よりダウンロードしてください。
 【資料一式】賃上げ表明関係.zip 
 

5 提出書類

 下表の必要書類を以下の【提出先】へ持参又は郵送にてご提出ください。

 【提出先】

  〒865-0192 玉名郡和水町江田3886

   和水町役場本庁 まちづくり課 先端設備等導入計画担当 宛

 【受付時間】

  午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
 

計画申請時

 必要書類

 備考

 認定申請書【様式22】.docx  ー
 認定経営革新等支援機関による事前確認書  認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。
 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書  税制措置の対象となる設備を含む場合に必要です。
 従業員への賃上げ方針の表明したことを証する書面  税制措置の対象となる設備を含む場合に必要です。
 リース契約見積書(写し)  税制措置の対象となる設備を含む場合かつリース取引の場合に必要です。 
 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)  税制措置の対象となる設備を含む場合かつリース取引の場合に必要です。 
 返信用封筒  角2サイズ程度のA4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 

計画認定後の変更申請時

 必要書類

 備考

(旧様式)変更に係る認定要旨申請書【様式23】.docx  以前認定を受けた計画からの変更箇所には下線を引いてください。
 なお、令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、旧様式を使用してください。
 先端設備等導入計画(変更後)  認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
 認定経営革新等支援機関による事前確認書  導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。
 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し  変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書  税制措置の対象となる設備を含む場合に必要です
 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面  雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには⑨が必要となります。
 また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。
 リース契約見積書(写し)  税制措置の対象となる設備を含む場合かつリース取引の場合に必要です。 
 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)  税制措置の対象となる設備を含む場合かつリース取引の場合に必要です。 
 返信用封筒  角2サイズ程度のA4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 ※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課

TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215

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