計画認定にあたっては、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
なお、設備取得は「先端設備等導入計画」を市区町村が計画を認定した後となります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。
先端設備等導入計画作成後、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、確認書を取得してください。
認定経営革新等支援機関(外部リンク)
賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税の特例が適用される機関や課税標準の軽減率が優遇されます。
<手続きの流れ>
(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(2)市町村への申請手続
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
○ 賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:20キロバイト)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんので、ご留意ください。
計画申請時
必要書類 | 備考 |
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先端設備等導入計画に関する確認書 | 認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。 |
投資計画に関する確認書 | 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要です。 |
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 | 賃上げ方針を計画内に位置付ける場合に必要です。 |
リース契約見積書(写し) | 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 |
リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 | 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 |
返信用封筒 | 角2サイズ程度のA4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
計画認定後の変更申請時
必要書類 | 備考 |
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| 以前認定を受けた計画からの変更箇所には下線を引いてください。 |
先端設備等導入計画に関する確認書 | 導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。 |
投資計画に関する確認書 | 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要です |
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 | 賃上げ方針を計画内に位置付ける場合に必要です。 |
リース契約見積書(写し) | 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 |
リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 | 固定資産税の特例措置を受ける場合かつリース取引の場合に必要です。 |
返信用封筒 | 角2サイズ程度のA4の認定書を折らず返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
支援措置
償却資産に係る固定資産税の特例について ※先端設備導入計画の要件とは異なりますので、ご留意ください。
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
先端設備等導入計画(以下、計画)の認定を受けた中小企業者は、その計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 金融支援の活用をご検討されている際は、計画を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
○熊本県信用保証協会 電話:096-375-2000
○全国信用保証協会連合会 電話:03-6823-1200