空き家バンク制度について最終更新日:2025年04月01日
空き家バンク制度の概要
和水町空き家バンク制度は、町内に存在する空き家について、売却または賃貸を希望する空き家の所有者と、町内で居住を希望する移住希望者が出会えるよう、和水町が空き家の情報提供と入居者を募集するしくみです。
和水町内に存在する空き家の売却または賃貸を希望空き家の所有者に物件情報の提供を求め「空き家バンク」へ登録し、入居を希望する方に情報提供します。空き家を地域資源として有効活用し、定住人口を増やすとともに、地域活性化を図ることを目的としています。
<空き家所有者向け> 空き家バンク登録から契約成立までの流れ
①問い合わせ
空き家に関するご相談や売却または賃貸を行う意向のある空き家について「空き家バンク」に登録を希望の方は、『和水町移住定住支援センター』にご連絡ください。(和水町移住定住支援センター 電話 0968-79-7535)
物件の場所や形態、売却か賃貸の希望、所有者、住所、連絡先などをお伺いし、現地調査の日程調整を行います。なお、現地調査の際は、立ち合いをお願いします。
②調査・現地調査
町が協定を結ぶ不動産協会による物件調査にお申込みいただいた場合は、不動産協会担当事業者や町担当者がお伺いし、空き家の状況確認や不動産の参考価格の査定、間取図の作成、写真撮影などを行います。
※和水町は、空き家バンクによる物件の調査及び媒介に関し、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部(以下:不動産協会)と協定を締結しています。
③登録申込
空き家バンクへの登録申込は、「和水町移住定住支援センター」において受け付けます。このとき所有者は、物件についての情報提供や登録の同意をお願いします。
※空き家情報の登録ができる方について
空き家情報の登録ができる方は、個人が所有する居住を目的とした家屋を売却または賃貸を行うことができる権利を有している方です。民間事業者による賃貸、分譲を目的とする方は申込みができません。
また、下記などの物件状況により、空き家バンクには登録できない場合があります。
・空き家の老朽化が著しい場合や大規模な改修を必要とする場合
・空き家に抵当権等の担保権が設定されている場合
※詳しくは、和水町空き家バンク実施要綱をご確認ください。
●空き家バンク登録申込書
【Word】空き家バンク登録申込書(様式第1号).docx 【PDF】空き家バンク登録申込書(様式第1号).pdf
●空き家バンク登録カード
④物件登録
所有者から登録の同意が得た後、町は申込内容を確認し物件登録を行います。登録の完了を通知します。
(注意)物件登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。
⑤情報発信
町は、登録した物件情報についてホームページなどを活用し、町内外の利用希望者を中心に情報を発信します。
⑥問合せ・物件確認
空き家バンクによる利用希望者があったときは、「和水町移住定住支援センター」において、物件の案内(内覧)を行います。
⑦物件交渉・契約
契約交渉の方法については、次のような方法があります。
1.不動産事業者に仲介を依頼する方法(不動産協会による仲介)
2.当事者間で直接交渉を行う方法(直接契約交渉)
和水町では、トラブル防止のため、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部(以下:不動産協会)による仲介方法をお勧めしております。
契約の方法は、物件の所有者が登録時に選択することとなっています。和水町は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、不動産協会との仲介業務についの協定を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。
(注意)
・不動産協会による仲介の場合は、仲介手数料が発生します。
・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
・和水町は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。
空き家バンク登録申請書類一覧
【Word】空き家バンク登録申込書(様式第1号).docx 【PDF】空き家バンク登録申込書(様式第1号).pdf
【Word】空き家バンク登録変更届出書(様式第4号).docx 【PDF】空き家バンク登録変更届出書(様式第4号).pdf
【word】空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号).docx 【PDF】空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号).pdf
<移住希望者向け> 空き家バンク登録から契約成立までの流れ
①申し込み
空き家の活用をご希望の方は、「利用登録申込書」及び「誓約書及び同意書」に必要事項の記入、必要書類を添付の上、「和水町移住定住支援センター」へ持参又は原本郵送でお申込みください。
●空き家バンク利用登録申込書
【Word】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).pdf
【Word】誓約書及び同意書(様式第8号).docx 【PDF】誓約書及び同意書(様式第8号).pdf
②審査
書類の内容を審査します。
③登録完了
利用登録完了通知書を送付します。
(注意)利用登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。
④物件見学・契約交渉
空き家バンクに登録されている物件の現地内覧を希望される場合は、利用登録完了後に、内覧が可能となります。
希望する物件の交渉を申し込む場合は、「物件交渉申込書」に必要事項の記入の上、「和水町移住定住支援センター」にお申込みください。
●空き家バンク物件交渉申込書
【Word】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).docx 【PDF】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).pdf
⑤物件交渉・契約成立
契約交渉の方法については、次のような方法があります。
1.不動産事業者に仲介を依頼する方法(不動産協会による仲介)
2.当事者間で直接交渉を行う方法(直接契約交渉)
契約の方法は、物件の所有者が登録時に選択することとなっています。和水町は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、不動産協会との仲介業務についの協定を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。
(注意)
・不動産協会による仲介の場合は、仲介手数料が発生します。
・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
・和水町は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。
空き家バンク登録申請書類一覧
【Word】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).pdf
【Word】誓約書及び同意書(様式第8号).docx 【PDF】誓約書及び同意書(様式第8号).pdf
【Word】空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号).pdf
【Word】空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号).pdf
【Word】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).docx 【PDF】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).pdf
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)
TEL:0968-79-7535
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