令和7年度和水町定額減税補足給付金(不足額給付)について
最終更新日:2026年03月17日

【受付終了】

 令和7年度和水町定額減税補足給付金(不足額給付)は令和7年10月31日(金曜日)をもちまして受付を終了しました。

「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)とは

 この事業は国の重点支援地方交付金を活用し、実施しています。
 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年度分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それも用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
 「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その分を給付するものです。

不足額給付の概要

 当初調整給付の支給額に不足が生じた場合に追加で給付を行うもの。

不足額給付の対象者

 令和7年1月1日に和水町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

▼不足額給付1
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより「所得税分定額減税可能額(当初給付時)>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

▼不足額給付2
 「不足額給付1」とは別に次の1~3のすべての要件を満たす方
①令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
②税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
③低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に」該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 令和5年度均等割りのみ課税世帯への給付(10万円)
 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
 上記の要件をすべて満たす次の(1)(2)
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
・納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象ならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
(2)合計所得金額48万円超の者
・合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人および扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

給付額【イメージ】

▼不足額給付1に該当する方
 令和7年の「不足額給付額」算出時の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る者に対して、当該上回る額(=不足額給付)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

▼不足額給付2に該当する方
 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

手続き方法

 給付金の支給対象者へ、下記のいずれかの書類を送付します。届いた書類の内容を確認のうえ、お手続きをお願いします。

 ●調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ

  口座情報の確認ができた人へ送付。原則、書類の提出は不要です。ただし、支給口座を変更される場合は、申請が必要です。

 ●調整給付金(不足額給付分)支給確認書

  口座の確認ができなかった人へ送付。書類の提出が必要です。必要書類をご確認の上、提出をお願いします。

書類の提出期限

 令和7年10月31日(金)必着

※提出期限までに書類の提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「定額減税に伴う不足額給付金」の「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
本給付金に関して、ATMでお金を振り込んでもらうことはありません。
また、電子メールで給付金の案内をすることは基本的にはありません(電子申請をいただいた方に対し、申請内容に不備があった場合等にメールにてご連絡をすることはあります)。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、「電話で『お金』詐欺」ホットラインや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。

差押えの禁止等

本給付金は、差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

このページに関するお問い合わせ

税務課

TEL:0968-86-5723
FAX:0968-86-4660