要介護・要支援認定者を対象とした高齢者福祉サービス
最終更新日:2025年06月25日

 
 ショートステイ特別支援事業(地域支援事業の任意事業)
 介護保険認定者で、主たる介護者が入院中などでほかに介護者がいないなど、介護保険法が定める期間を超えてもショートステイを利用する必要があると認められる場合に利用できます。
 ■利用者負担金:介護保険法が定める金額の半額(限度日数:月7日間、年20日間)

 高齢者等外出支援タクシー利用助成事業(自主事業)
 町内に居住する一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯で、移動又は移送が困難な方が、医療機関への通院のためタクシーを利用される場合に、外出支援としてタクシー利用料の一部を助成します。なお、助成の決定については、町内の親族等の協力者の有無、世帯の課税状況等で判定します。
 ■助成額:年額36,000円

 在宅要介護認定者等介護手当(地域支援事業の任意事業)
 在宅で常時介護を必要とする「要介護度4もしくは5と認定された者」を過去6カ月以上介護している世帯に対して介護手当を支給します。
 ■支給額:月10,000円~25,000円
(世帯の課税状況や介護サービス利用の有無で変動します)
 ■支給について:年4回(3か月分をまとめて支給します)


このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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