特別障害者手当
最終更新日:2025年06月25日

身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります。)
  ただし、施設に入所している方、病院または診療所に3カ月を超えて入院している方には支給されません。
 ※障がいの状態は、専用の診断書により審査することとなります。

手当額等

月額29,590円(令和7年度)

※手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給します。

政令で定める基準一覧

日常生活において、常時特別な介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方

基準一覧

(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
1  両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2  一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6  両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢全ての指の機能に著しい障害を有するもの
7  両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
8  体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がい及びこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障害があり、かつ日常生活活動に目立つ支障をきたしている方


このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択