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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について

 農地を取得(所有権移転又は貸借)する場合は、許可の要件の一つに「取得後の農地面積が下限面積(和水町では30a)を越えなければ許可することができない」と規定がありましたが、令和5年4月1日をもって下限面積要件が廃止されることとなりましたので、小規模からでも農地を取得し農業経営を行うことが可能となりました。

 

なお、その他の許可要件については、従来通り満たす必要がありますのでご注意ください。

(1)・・・・農地全体を耕作すること

(2)・・・・世帯で年間150日以上農作業に従事すること

(3)・・・・周囲の農業に影響を及ぼさないこと     など。


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