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企業立地に係る優遇措置のご案内 ※令和6年4月1日更新

 ※本ページ中「3 産業用地の造成に係る補助金(産業用地造成補助金)」を追記しました。

 和水町内に工場等を新設・増設される企業への優遇措置(補助金及び税制優遇)について、下記のとおりご案内いたします。
 ご不明な点等がございましたら、末筆の担当課までお気軽にお問い合わせください。
 

1 企業の立地に係る補助金(和水町企業振興補助金)

 次の対象要件に該当する場合、本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を目的に「和水町企業振興補助金」により補助金の交付を行います。  

対象となる施設、設備

 日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業又は情報サービス業の用に供する施設等

 

対象要件

 ・新設の場合 投下固定資産額が1億円以上(土地取得費を除く。)かつ新規雇用者が10人以上の工場等であること。

 ・増設の場合 投下固定資産額が5,000万円以上(土地取得費を除く。)かつ新規雇用者が5人以上の工場等であること。

 ・上記新設又は増設の要件に該当し、工場等の設置及び事業の実施にあたり、公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じてあり、公害防止に関する法令その他関係法令に違反しないこと。


 ※新規雇用者とは、新設し、又は増設した工場等の操業に伴い(操業開始から1箇月以)、当該工場等に新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。 


補助金の種類

 1.用地取得補助金

  取得価格×10%(限度額:5000万円)

 2.雇用促進補助金

  操業開始から1年以上引き続いて常時雇用される新規雇用者のうち町内に住所を有する者

  1人当たり10万円×3年間(限度額:各年度500万円)

 3.設備投資補助金
  投下固定資産(土地を除く)の固定資産税評価額×10%(限度額:1000万円)
 ※上記1~3はそれぞれ1回限り交付を受けることができます。
 

申請の流れ・様式等

 上記の補助金を受けるためには、まず【工場等の操業開始前30日前まで】に「対象工場等指定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、提出することが必要です。
 

2 企業の立地に係る税制上の優遇措置(固定資産税の不均一課税)

 企業の発展に資するため、工場等を新設又は増設した場合、「和水町工場等設置奨励条例」及び「和水町税特別措置条例」により固定資産税の不均一課税の適用が受けられます。 

対象となる施設、設備

 日本標準産業分類に掲げる製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する施設
 

対象要件

 (1)「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第3号」に定める設備(※)を有する工場等の新設等した場合
  ※ 取得価額合計が500万円を超え(資本金5,000万円を超え1億円以下である法人は1,000万円とし、資本金1億円を超である法人は2,000万円とする。)、ただし、資本金額等が5,000万円を超える工場等は、新規雇用者の数が5人を超える場合
 (2)情報サービス業、農林水産物等販売業(法律第23条に規定するものをいう。)においては設備投資等の合計が500万円以上である場合
 

優遇措置の内容

 新設又は増設により固定資産税が課税されることとなった最初の年度以降の「3か年度」に限り、税率を1.4%から0.14%に軽減します。
  家屋:建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分が対象
  償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するものが対象
  土地:直接事業の用に供する部分が対象

申請の流れ、様式等

 上記の優遇を受けるためには、まず【新設または増設着工30日前まで】に「適用工場等指定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入及び書類を添えて、提出することが必要です。
 
※固定資産税の不均一課税の申告に関することは、和水町税務課固定資産税係までお尋ねください(電話 0968-86-5723)
 

3 産業用地の造成に係る補助金(産業用地造成補助金) ※令和6年4月1日から

 本町の経済の発展及び産業の振興並びに土地の有効活用を図るため、本町の区域内にて造成事業を行い、その用地を対象となる施設等に供した者に対して、予算の範囲内において「和水町産業用地造成補助金」を交付します。  

対象となる事業の内容

 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとなります。

 (1) 造成事業を行い、産業用地とする敷地の面積が10アール以上であること。

 (2) 造成事業後、造成事業完了の日から起算して3年以内に次に掲げる施設等(以下「施設等」という。)のいずれかに供すること

  ア 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業又は情報サービス業の用に供する施設等

  イ 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる施設等のうち町長が適当と認めるもの

  ウ 次の要件を全て満たす日本標準産業分類に掲げる総合スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、その他の各種商品小売業、食料品スーパーマーケット及び旅館、ホテルの施設等のうち町長が適当と認めるもの

   (ア) 国道又は県道に隣接していること。

   (イ) 造成事業を行う場所から半径1キロメートル以内にア又はイの施設等が立地していること。

   (ウ) 造成事業を行う場所から半径500メートル以内に立地しようとする分類と同種の施設等が1施設以下であること。

  エ 町長が産業の振興のために適当と認める施設等

 (3) 町長が適当と認める地域内に産業用地があること。

 (4) 開発に当たって担当部局と必要な調整が完了していること。

 

補助の対象者

 申請により町から対象事業の指定を受けた法人又は個人


補助対象経費

 地盤調査、整地・地盤固め、伐採・伐根、地盤改良、土盛・切土・土止、残土の処分

 

補助率及び補助上限額

補助率及び補助上限額

 

申請者の属性と申請の流れ

申請者の属性

申請の流れ

 

申請方法と様式

 補助金を受けるためには、まず【事前相談】により、事業概要や交付時期などに関するヒアリングを受け、申請手続きについての説明を受けてください。事前相談のお申し込みについては、次の申込フォームからお願いいたします。

【対象事業の指定に係る申請様式】

このページに関する
お問い合わせは
まちづくり課
電話:0968-86-5721
ファックス:0968-86-4215
メール msui@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4158)
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