水環境を守ろう ~単独処理浄化槽から下水道・合併処理浄化槽へ~
単独処理浄化槽の処理水の汚れは下水道・合併処理浄化槽の8倍! 単独処理浄化槽は、し尿のみを処理する施設で、生活雑排水(台所・洗濯・風呂などの排水)は処理されず水路や河川などの公共用水域にそのまま流されています。 合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水をあわせて処理する施設で、適切に管理することで下水道施設と同等の能力があります。 このため、単独浄化槽を設置している家庭から放流される水の汚れは、下水道施設から放流される水や合併処理浄化槽を設置した家庭から放流される水の約8倍にもなります。
処理施設名 | 機能と目的 | 1日1人当たりの 放流水の汚れ | 4人家族の場合 | 4人家族が1年使うと こんなに違う! | 汲み取り | し尿を回収、雑排水は そのまま放流 | 27g | 108g | 39.42kg | 単独処理浄化槽 | し尿のみを処理して 雑排水はそのまま放流 | 32g | 128g | 46.72kg | 合併処理浄化槽 | し尿と雑排水をあわせて 処理して放流 | 4g | 16g | 5.8kg | 公共下水道 | し尿と雑排水をあわせて 処理して放流 | 4g | 16g | 5.8kg |
※上記は一般家庭における平均的な数値で、各家庭の事情によって多少の違いがあります。
浄化槽法における単独処理浄化槽の扱い 平成13年4月1日の浄化槽法改正により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽が削除されて、合併処理浄化槽のみが浄化槽として定義されました。従って、現在は単独処理浄化槽の設置は、原則として認められていません。
既に設置されている単独処理浄化槽の扱いについては、維持管理等の規制対象とするため、浄化槽とみなす(「みなし浄化槽」という。)ものとされています。 浄化槽法では、このみなし浄化槽の設置者に対しても、合併処理浄化槽の「設置等に努めなければならない」として転換の努力義務を課しています。
下水道・合併処理浄化槽を利用しましょう! 生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽は、放流先の水路や河川、そこから繋がる湖や海の水を汚しています。水環境を守るためにも、1日も早く下水道に接続または合併処理浄化槽に転換しましょう。
下水道区域内の方 | 公共下水道へ接続してください。 ※下水道法により3年以内の接続の義務が課せられています。 | 上記以外の方 | 合併処理浄化槽へ転換してください。 |
下水道及び浄化槽を設置するときは | 町負担 | 個人負担 | 下水道 | (1)事前に申請書を提出 (2)町が公共ますの設置を行う
| (3)町が設置した公共ますに宅内排水を接続する
| 浄化槽 | (1)事前に申請書を提出 (2)町が浄化槽の設置を行う | (3)町が設置した浄化槽に宅内排水を接続する (4)町が設置した浄化槽から側溝や水路などの放流先に接続する |
※上記設備には、雨水の接続はできません。雨水は側溝や水路などに別途接続する必要があります。
受益者分担金及び使用料■下水道 戸数 | 分担金(消費税を含む) | 1戸 | 150,000円 | 2戸(2世帯住宅)
| 200,000円 |
■浄化槽(町設置型) 人槽区分 | 分担金(消費税を含む) | 増嵩経費負担金(駐車場タイプ)(消費税を含む) | 5人槽 | 150,000円 | 40,000円 | 7人槽 | 150,000円 | 45,000円 | 10人槽 | 200,000円 | 50,000円 |
■下水道及び浄化槽使用料(月々) 世帯人数 | 金額(消費税を除く) | 1人 | 2,000円 | 2人 | 3,000円 | 3人 | 4,000円 | 4人 | 4,500円 | 5人 | 5,000円 | 6人 | 5,500円 | 7人以上 | 6,000円 | 2世帯住宅(下水道のみ) | 7,000円 |
※店舗については、別途算定を行う必要があります。
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