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上下水道使用料等の端数処理方法の変更のお知らせ


令和5年10月1日から「適格請求署等保存方式(インボイス制度)」が開始されることに伴い、消費税額計算後の端数処理の方法を10円未満切り捨てから1円未満切り捨てに変更します。

なお、今回の変更は制度改正に伴う消費税の算出方式の変更であり、料金原価の改定ではありません。

 

  

簡易水道使用料

● 新料金(税込み) 1円未満切り捨て

ひと月の使用水量
基本料金  超過料金メーター使用料
(20ミリ未満) 
 消費税額 合計
0~10立方
メートルの場合
1,600円0円50円 165円1,815円
20立法
メートルの場合
 1,600円1,600円50円 325円 3,575円


●現行料金(税込み) 10円未満切り捨て

 ひと月の使用水量 基本料金 超過料金 メーター使用料
(20ミリ未満) 
  消費税額  合計
0~10立方
メートルの場合
 1,600円 0円50円165円 1,810円
20立法
メートルの場合
 1,600円 1,600円50円325円 3,570円 

 

下水道使用料及び浄化槽使用料

● 新料金(税込み) 1円未満切り捨て

区分基本料金
人数割/月
(1人当たり)
※7人まで
算定人員
(1人当たり)
※8人から
合 計
一般世帯以外
(算定人員10人の場合)
1,573円5,159円 792円 7,524円

 

●現行料金(税込み) 10円未満切り捨て

区分基本料金人数割/月
(1人当たり)
※7人まで
算定人員
(1人当たり)
※8人から
合 計
一般世帯以外
(算定人員10人の場合)
1,570円5,110円780円7,460円

 

※10月請求分(9月使用分)から納付書の表示方法が変更となります。

このページに関する
お問い合わせは
建設課
電話:0968-86-5726
ファックス:0968-86-4215
メール kensetsu@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4299)
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