精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けたものに対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることが目的とされます。
1 新規交付・更新手続
診断書申請 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・顔写真(縦4cm×横3cm)※更新時は必要なし
年金証書申請 ・障害年金証書 ※種別が「障害」で精神障害に該当するもの
・直近の年金振込通知書の写し
・年金照会に関する同意書※役場窓口にあります。
・顔写真(縦4cm×横3cm)※更新申請時は必要なし
※手帳は、2年間の有期認定のため、認定期限を迎える前に更新申請をする必要があります。
2 住所・氏名変更手続
提出書類 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書※役場窓口にあります。
精神障害者保健福祉手帳
変更後30日以内に届け出てください。
更新申請は、有効期限の3か月前から行えます。