貸したい、売りたい(空き家所有者向け)
最終更新日:2025年05月27日

<空き家所有者向け>空き家バンク登録から契約成立までの流れ

 

 

①問い合わせ

 空き家に関するご相談や売却または賃貸を行う意向のある空き家について「空き家バンク」に登録を希望の方は、『和水町移住定住支援センター』にご連絡ください。(和水町移住定住支援センター 電話 0968-79-7535)

 物件の場所や形態、売却か賃貸の希望、所有者、住所、連絡先などをお伺いし、現地調査の日程調整を行います。なお、現地調査の際は、立ち合いをお願いします。

 

②調査・現地調査

 町が協定を結ぶ不動産協会による物件調査にお申込みいただいた場合は、不動産協会担当事業者や町担当者がお伺いし、空き家の状況確認や不動産の参考価格の査定、間取図の作成、写真撮影などを行います。

※和水町は、空き家バンクによる物件調査及び媒介に関し、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会・公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部(以下:不動産協会)と協定を締結しています。

 空き家バンクによる物件の調査及び媒介に関する協定

 

③登録申込

 空き家バンクへの登録申込は、「和水町移住定住支援センター」において受け付けます。このとき所有者、物件についての情報提供や登録の同意をお願いします。

※空き家情報の登録ができる方について

 空き家情報の登録ができる方は、個人が所有する居住を目的とした家屋を売却または賃貸を行うことができる権利を有している方です。民間事業者による賃貸、分譲を目的とする方は申込みができません。

 

 また、下記などの物件状況により、空き家バンクには登録できない場合があります。

 ・空き家の老朽化が著しい場合や大規模な改修を必要とする場合

 ・空き家に抵当権等の担保権が設定されている場合

 ※詳しくは、和水町空き家バンク実施要綱をご確認ください。

 

●空き家バンク登録申込関係書類

【Word】空き家バンク登録申込書(様式第1号).docx     【PDF】空き家バンク登録申込書(様式第1号).pdf

【PDF】空き家バンク登録カード(様式第2号) .pdf

【PDF】別紙(附帯物件).pdf

 

④物件登録

 所有者から登録の同意が得た後、町は申込内容を確認し物件登録を行います。登録の完了を通知します。

(注意)物件登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。

   

⑤情報発信

 町は、登録した物件情報について、ホームページなどを活用し、町内外の利用希望者を中心に情報を発信します。

 ・ 和水町ホームページ

 ・ 熊本県空き家バンクプラットフォーム

 ・【全国版】athome空き家バンク

 

⑥問合せ・物件確認

 空き家バンクによる利用希望者があったときは、「和水町移住定住支援センター」において、物件の案内(内覧)を行います。

  

⑦物件交渉・契約

 契約交渉の方法については、次のような方法があります。

  1.不動産事業者に仲介を依頼する方法(不動産協会による仲介)

  2.当事者間で直接交渉を行う方法(直接契約交渉)

 和水町では、トラブル防止のため、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会・公益社団法人全日本不動産協会熊本県支部(以下:不動産協会)による仲介方法をお勧めしています。

  

 契約の方法は、物件の所有者が登録時に選択することとなります。和水町は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、不動産協会と仲介業務について協定を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。

 (注意)

  ・不動産協会による仲介の場合は、仲介手数料が発生します。

  ・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。

  ・和水町は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。

 

空き家バンク登録申請書類一覧

和水町空き家バンク実施要綱.pdf

【Word】空き家バンク登録申込書(様式第1号).docx     【PDF】空き家バンク登録申込書(様式第1号).pdf

【PDF】空き家バンク登録カード(様式第2号) .pdf

【PDF】別紙(附帯物件).pdf

【Word】空き家バンク登録変更届出書(様式第4号).docx  【PDF】空き家バンク登録変更届出書(様式第4号).pdf

【Word】空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号).docx  【PDF】空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号).pdf

 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)