借りたい、買いたい(移住希望者向け)
最終更新日:2025年05月27日

<移住希望者向け>空き家バンク登録から契約成立まで流れ

 

 

①申し込み

 空き家の活用をご希望の方は、「利用登録申込書」及び「誓約書及び同意書」に必要事項を記入、必要書類を添付の上、『和水町移住定住支援センター』へ持参または郵送でお申し込みください。
(和水町移住定住支援センター 電話 :0968-79-7535 住所:〒865-0136 熊本県玉名郡和水町江田445)

 

●空き家バンク利用登録申込書類関係 

【Word】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).docx  【PDF】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).pdf

【Word】誓約書及び同意書(様式第8号).docx                              【PDF】誓約書及び同意書(様式第8号).pdf

  

②審査

 書類の内容を審査します。

 

③登録完了

 利用登録完了通知書を送付します。

(注意)利用登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。

  

④物件情報の確認

 登録した物件情報は、ホームページなどで物件の情報を見ることができます。

 ・ 和水町ホームページ

 ・ 熊本県空き家バンクプラットフォーム

 ・【全国版】athome空き家バンク

 

⑤物件見学・契約交渉

 空き家バンクに登録されている物件の現地見学(内覧)を希望される場合は、利用登録完了後、内覧が可能となります。

 希望する物件の交渉を申し込む場合は、「物件交渉申込書」に必要事項を記入の上、『和水町移住定住支援センター』にお申し込みください。

●空き家バンク物件交渉書類関係 

【Word】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).docx     【PDF】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).pdf

 

⑥物件交渉・契約

 契約交渉の方法については、次のような方法があります。

  1.不動産事業者に仲介を依頼する方法(不動産協会による仲介)

  2.当事者間で直接交渉を行う方法(直接契約交渉)

  

 契約の方法は、物件の所有者が登録時に選択することとなっています。和水町は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、不動産協会と仲介業務について協定を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。

 (注意)

  ・不動産協会による仲介の場合は、仲介手数料が発生します。

  ・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。

  ・和水町は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。

 

●空き家バンク登録申請書類一覧

和水町空き家バンク実施要綱.pdf

【Word】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).docx     【PDF】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).pdf

【Word】誓約書及び同意書(様式第8号).docx                               【PDF】誓約書及び同意書(様式第8号).pdf

【Word】空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号).docx   【PDf】空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号).pdf

【Word】空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号).docx  【PDF】空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号).pdf

   

  


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)