借りたい、買いたい(移住希望者向け)最終更新日:2025年05月27日
<移住希望者向け>空き家バンク登録から契約成立まで流れ
①申し込み
空き家の活用をご希望の方は、「利用登録申込書」及び「誓約書及び同意書」に必要事項を記入、必要書類を添付の上、『和水町移住定住支援センター』へ持参または郵送でお申し込みください。
(和水町移住定住支援センター 電話 :0968-79-7535 住所:〒865-0136 熊本県玉名郡和水町江田445)
●空き家バンク利用登録申込書類関係
【Word】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).pdf
【Word】誓約書及び同意書(様式第8号).docx 【PDF】誓約書及び同意書(様式第8号).pdf
②審査
書類の内容を審査します。
③登録完了
利用登録完了通知書を送付します。
(注意)利用登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。
④物件情報の確認
登録した物件情報は、ホームページなどで物件の情報を見ることができます。
⑤物件見学・契約交渉
空き家バンクに登録されている物件の現地見学(内覧)を希望される場合は、利用登録完了後、内覧が可能となります。
希望する物件の交渉を申し込む場合は、「物件交渉申込書」に必要事項を記入の上、『和水町移住定住支援センター』にお申し込みください。
●空き家バンク物件交渉書類関係
【Word】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).docx 【PDF】空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号).pdf
⑥物件交渉・契約
契約交渉の方法については、次のような方法があります。
1.不動産事業者に仲介を依頼する方法(不動産協会による仲介)
2.当事者間で直接交渉を行う方法(直接契約交渉)
契約の方法は、物件の所有者が登録時に選択することとなっています。和水町は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、不動産協会と仲介業務について協定を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。
(注意)
・不動産協会による仲介の場合は、仲介手数料が発生します。
・仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
・和水町は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。
●空き家バンク登録申請書類一覧
【Word】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録申込書(様式第7号).pdf
【Word】誓約書及び同意書(様式第8号).docx 【PDF】誓約書及び同意書(様式第8号).pdf
【Word】空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号).docx 【PDf】空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号).pdf
【Word】空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号).docx 【PDF】空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号).pdf
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課 和水町移住定住支援センター(なごみ移住計画)
TEL:0968-79-7535
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