【簡易水道】指定給水装置工事事業者の更新制導入について
最終更新日:2020年04月17日

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となります。

指定の更新がなされない場合は失効となりますのでご注意ください。

 

旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

申請受付期間が近づきましたら、更新の対象となる指定給水装置工事事業者様宛に別途通知いたします。

 

 

申請書類

   

更新手数料

手数料 10,000円(申請の際に必要です)


このページに関するお問い合わせ

建設課

TEL:0968-86-5726
FAX:0968-86-4215

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