9月10日は「下水道の日」、10月1日は「浄化槽の日」です最終更新日:2023年09月07日
『下水道の日』の由来
『下水道の日』は、昭和36年に、建設省(現:国土交通省)、厚生省(現在は、環境省に所管変更)、日本下水道協会が、整備の遅れていた下水道の全国的な普及促進を目的として「全国下水道促進デー」として制定したのが始まりです。その後、平成13年に、旧下水道法制定100周年を記念して、より親しみのある「下水道の日」という名称に変わりました。
下水道の大きな役割のひとつである「浸水の防除」を念頭に、台風シーズンである220日(立春から220日にあたる9月10日頃は、台風が多く、「にひゃくはつか」と呼ばれています。)にちなんで、9月10日と定められました。
『浄化槽の日』の由来
『浄化槽の日』は、昭和60年10月1日に浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が全面施行されました。これを記念して、昭和62年より厚生省・環境省・建設省(当時)が主唱し、毎年10月1日を「浄化槽の日」と制定されました。
みなさまのご協力をお願いします!
和水町では、環境の保全や公衆衛生の向上を図るために、【汲み取り・単独処理浄化槽】をお使いのご家庭には、下水道区域では下水道に、浄化槽区域では合併処理浄化槽への切り換えをお願いしています。
※下水道への接続については、分担金150,000円 + 月々4,400円(住居人数3名の場合)の費用がかかります。
※合併処理浄化槽への転換については、和水町が設置する浄化槽整備事業があります。
例:一般住宅(5人槽の場合)分担金150,000円 + 月々4,400円(住居人数3名の場合)
また、合併処理浄化槽や単独処理浄化槽の機能を十分に発揮するためには、日ごろから正しい使い方を心がけ、定期的な保守点検や清掃、年1回の法定検査を受けることもお願いしています。
『下水道の日』『浄化槽の日』を機会に、その役割や正しい使い方について考えてみませんか。
これからも熊本の宝であるきれいな水をみなさまの力で守っていきましょう!
くらしの情報
公営企業(水道事業・下水道事業・特定地域生活排水処理事業)に係る『経営比較分析表(R5)』の公表について
和水町簡易水道事業及び下水道事業業務状況報告について
菰田橋架け替え工事に伴う通行規制の事前予告について
下水道又は町設置型浄化槽の使用人員変更について
公営企業(水道事業・下水道事業・特定地域生活排水処理事業)に係る『経営比較分析表(R4)』の公表について
【下水道】排水設備指定工事店指定申請等
水道管の凍結にご注意ください
浄化槽の使用休止届について
町設置型合併処理浄化槽の申請について
浄化槽法定検査手数料の改定のお知らせ
上下水道使用料等の端数処理方法の変更のお知らせ
9月10日は「下水道の日」、10月1日は「浄化槽の日」です
水環境を守ろう ~単独処理浄化槽から下水道・合併処理浄化槽へ~
公営企業(水道事業・下水道事業・特定地域生活排水処理事業)に係る『経営比較分析表(R2)』の公表について
下水道排水設備指定工事店
公営企業(水道事業・下水道事業・特定地域生活排水処理事業)に係る『経営比較分析表(R1)』の公表について
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【簡易水道】指定給水装置工事事業者の更新制導入について
有明地域水道事業における現状と広域連携にかかる検討結果について
「和水町下水道マンホールカード」を8月11日(土曜日)より配布します!
【下水道】排水設備新設等計画(変更)申請書
【下水道】使用(開始・休止・廃止・再開)届
【下水道】公共汚水ます設置要望申請書
【下水道】使用実人数申請書
【下水道】使用者変更届